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令和8年台風25号に係る賃貸型応急住宅の供与について

ページID:0095640 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

令和8年台風25号に係る賃貸型応急住宅の供与について

令和8年台風第25号に伴い、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた方に対し、千葉県において災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与を実施しています。

賃貸型応急住宅に係る制度の概要

・住家の全壊、全焼または流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与します。
・入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
・入居期間は、最大2年間となります。

入居対象者の要件・賃貸型応急住宅の対象となる住宅

入居対象者の要件

原則として、以下のすべての要件を満たす方が対象です。

1.災害発生の日時点において、袖ケ浦市に居住する方

2.当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方

ア 住宅が「全壊」、「全焼」または「流失」し、居住する住宅がない方
イ 風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
エ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
オ その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち知事が認める方(罹災証明の提出が必要)

3.他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方

4.災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方

 

賃貸型応急住宅の対象となる住宅

千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの

  1. 貸主から同意を得ているもの
  2. 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたものまたは耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
  3. 家賃が、下記の額以内であるもの  

  ・1人(単身)の世帯   月額   8万円以内 

  ・2人の世帯           月額 10万円以内

  ・3~4人の世帯          月額 13万円以内 

  ・5人以上の世帯         月額 16.5万円以内 

​

費用負担・入居期間

費用負担

・家賃、共益費(または管理費)、礼金、仲介手数料、損害保険料など、民間賃貸住宅の貸主または仲介業者との契約に不可欠なものについて、社会通念上必要と認められる額を県が負担します。

・光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者の負担となります。

入居期間

入居日から、最長2年間とします。
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、早くに退去していただきます。

入居契約

入居契約は、県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者契約となります。

既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方について
既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居の対象者の要件」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、被災者、貸主が三者契約を締結することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。
(なお、三者契約への切替えに伴い個人契約の精算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件補償金および火災保険料については返還されません。)

手続きの流れ

被災時にお住まいの市で受付を行います。
入居までの流れは下記のとおりです。
 1.市の窓口にて、関係書類をお受け取りください。
 2.市の窓口へ申出書を提出ください。市より受付票が発行されます。
 3.ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
 4.物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、市窓口に御提出ください。
 5.市を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。

 千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ [PDFファイル/491KB]

 

相談窓口(来庁前に電話でご予約ください)

担当課:袖ケ浦市役所 都市整備課 住宅班(中庁舎6階)

電話番号:0438-62-3645(直通)

受付時間:午後9時から午後4時30分まで(土日祝日を除く)

提出書類

・賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号) [PDFファイル/80KB]

・賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]

・入居希望物件概要書(様式第1号の2) [PDFファイル/79KB]

・入居希望物件概要書(様式第1号の2) [Wordファイル/23KB]

・同意書(様式第2号) [PDFファイル/27KB] または確約書(様式第3号) [PDFファイル/27KB] ​

・同意書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]または確約書(様式第3号) [Wordファイル/15KB]

・誓約書(様式第4号) [PDFファイル/30KB]

・誓約書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]

・罹災証明書

・住民票(世帯全員) ※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載が無い場合

・申出書(様式第5号) [PDFファイル/66KB]

・申出書(様式第5号) [Wordファイル/20KB]

※様式第5号の2は耐え難い悪臭等の原因により、日常生活に支障が生じている場合

・臭気確認書(様式第5号の2) [PDFファイル/30KB]

・臭気確認書(様式第5号の2) [Wordファイル/26KB]

※様式第6号は既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

・切替契約に係る同意書(様式第6号) [PDFファイル/32KB]

・切替契約に係る同意書(様式第6号) [Wordファイル/16KB]

 

・受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
※応急修理期間中に賃貸型応急住宅の利用者で、既に応急修理申込をしている場合

 

千葉県賃貸型応急住宅のご案内 [PDFファイル/304KB]

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