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マンション管理計画認定制度
令和8年7月から「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく管理計画の認定制度を開始します。
マンション管理計画認定制度とは
マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、市から認定を受けることができる制度です。

出典 国土交通省「マンション管理計画認定制度の概要」
認定を受けるメリット
認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
・適正に管理されたマンションであることが市場において評価される。
・住人の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
・マンション共用部分のリフォーム融資金利が引き下げられる。((独)住宅金融支援機構の制度を活用)
・固定資産税の減税の対象となる場合がある。※
※減税措置の詳細は、以下リンクをご覧ください。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)
『マンションの大規模修繕をすると固定資産税が減税されます!』 [PDFファイル/2.76MB]
『あなたのマンション、定期的に修繕していますか?』 [PDFファイル/6.85MB]
認定基準
袖ケ浦市の認定基準は、国と同様で、独自基準はありません。
認定基準については、下記リンクをご参照ください。
申請の流れ

STEP1:事前確認適合証の取得
申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」により、インターネット上から事前審査を申し込み、認定基準を満たしているか事前確認(有料)を受けてください。事前確認において認定基準に適合すると認められれば、事前確認適合証が発行されます。
手続きの詳細については、下記リンクからご参照ください。
管理計画認定手続支援サービス利用案内(マンション管理センター)
STEP2:市への認定申請
公益財団法人マンション管理センターから事前確認適合証の発行に伴う通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにより、認定の申請を行ってください。審査にて基準を満たしている場合、認定通知書(5年間有効)を発行します。
申請手数料
市への申請手数料は無料です。
※管理計画認定手続支援システムの使用料及び事前確認審査料については、公益財団法人マンション管理センターのウェブページからご確認ください。
認定の有効期間・認定の変更について
認定の有効期間は、5年間です。
なお、管理計画が変更となった場合(軽微な変更以外)は、計画の変更の認定の申請が必要となります。
専門家による電話相談窓口
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
一般社団法人日本マンション管理士会連合会では、マンション管理計画認定制度相談ダイヤルを開設しています。
相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜日から金曜日、午前10時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(日本マンション管理士会連合会)
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル案内チラシ(日本マンション管理士会連合会) [PDFファイル/1.01MB]
関連情報
その他
マンションの管理や維持補修等に関する講座を、千葉県、公益財団法人マンション管理センターとの共催により、令和8年9月5日(土)に開催予定です。
詳細について、決まり次第、本ウェブページにてお知らせします。