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交流センターの施設使用料の減免団体に関する登録制度があります
交流センターの施設使用料の減免団体に関する登録制度について
袖ケ浦市内の交流センターの使用については原則有料ですが、社会教育活動に利用するほか、その使用目的に公益性が認められる場合には、使用料を減免することができます。
減免の可否は、その使用内容等により判断しますが、定期的・継続的に利用する場合には、あらかじめ減免団体として登録をしておくことで、素早く手続き行うことができます。このため、使用料の減免を受けようとする市内の団体は、申請をお願いします。
申請後審査を行い、減免登録の可否を通知します(申請書の提出だけでは減免対象となりませんので、ご注意ください)。
なお、例外として、市民会館(昭和交流センター)大ホールについては、その規模及び性質が会議室、研修室等の一般の貸室とは大きく異なることから、使用許可と併せて別に減免を審査します。
登録できるグループ・団体等
| 区分 | 主な活動団体例 |
|---|---|
| (1)市内の社会教育関係団体 | 文化協会等の傘下の団体、公民館サークル等で別に定める基準を満たす団体。 |
| (2)市内の公共的団体 | 民生・児童委員協議会、保護司会、人権擁護委員協議会、ボランティア団体等。 |
| (3)市内の地域コミュニティ団体 | 自治連絡協議会、地区住民会議等。 |
| (4)市内の福祉団体 | 地区社会福祉協議会、子育て支援団体等。 |
| (5)市内のNPO法人 | 認証を受けた法人。 |
| (6)市内の高齢者団体 | シニアクラブ、市シニアクラブ連合会等。 |
| (7)市内の障がい者福祉団体 | 障がい者福祉会等。 |
※ 減免団体として登録されても、使用内容によっては減免にならない場合もあります。
登録申請手続き
上表(1)の市内の社会教育関係団体
市内の社会教育関係団体(公民館サークル、文化協会等の傘下の団体等)については、別に登録申請手続があり、その申請で社会教育関係団体として登録されることにより、減免となります。登録要件、申請書類、申請期限等の手続き内容については、社会教育関係団体登録制度のご案内のページを参照してください。
社会教育関係団体登録制度のご案内のページはこちらからご覧ください
上表(2)~(7)の社会教育関係団体以外の団体
市内の社会教育関係団体以外の団体については、交流センター使用料減免団体登録申請書を提出してください。詳しくは下記の登録要領、提出書類の様式、各様式記入例をご覧ください。
- 登録要領はこちらからご覧ください
袖ケ浦市交流センター使用料の減免団体の登録に関する要領 [PDFファイル/95KB] - 提出書類の様式はこちらからご覧ください
提出書類の様式 [PDFファイル/102KB]
提出書類の様式 [Wordファイル/21KB] - 申請書の記入例はこちらからご覧ください
各様式記入例 [PDFファイル/118KB]
登録期限は、3月31日まで、登録の有効期間は4月1日から3月31日までの1年間で、年度ごとに登録が必要になります。また、4月以降も登録申請はできますが、その場合も有効期間は翌年3月31日までとなります。
申請書類一式は、主に使用する施設に提出してください。
問い合わせ先
詳しくは下記にお問い合わせください。
- 昭和交流センター 電話0438-62-3135
- 平川交流センター (富岡サブセンターを含む) 電話0438-75-2195
- 長浦交流センター 電話0438-62-5713
- 根形交流センター 電話0438-62-6161
- 平岡交流センター 電話0438-75-6677