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スポーツ施設使用料の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月7日

対象施設

袖ケ浦市総合運動場
袖ケ浦市今井野球場
袖ケ浦市臨海スポーツセンター
袖ケ浦市長浦運動広場
袖ケ浦市根形運動広場
袖ケ浦市永吉運動広場
袖ケ浦市平岡運動広場
袖ケ浦市のぞみ野サッカー場

減免区分及び減免額

※あらかじめ減免団体として申請し、登録済みであることが必要です。

(1) 市(市の行政機関及び市が加入している一部事務組合等を含む。)が、主催または共催するとき。…全額
(2) 国または他の地方公共団体が、行政目的のために使用するとき。…全額
(3) 市内の幼稚園、保育所、保育園、認定子ども園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が、教育または保育活動で使用するとき。…全額
(4) 市内の公共的団体が、市の行政活動に協力する目的で使用するとき。…全額
(5) 施設の指定管理者や管理運営団体が、施設の管理運営の目的で使用するとき。…全額
(6) 市社会教育関係団体連絡協議会に加入する団体(当該団体の傘下の団体は含まない。)が、その目的のために使用するとき。…全額
(7) 市内の地域コミュニティ団体が、その目的のために使用するとき。…全額
(8) 市内の福祉団体、NPO法人が、その目的のために使用するとき。…全額
(9) 市内の高齢者団体が、その目的のために使用するとき。…全額
(10) 市内の障がい者福祉団体が、その目的のために使用するとき。…全額
(11) その他使用目的の公益性から教育委員会が必要と認めるとき。…その都度決定する

備考

1 市内の公共的団体とは、国、県または市と協力して活動している団体をいう。
2 市内の地域コミュニティ団体とは、地域住民の福祉の向上のための活動を行っている団体をいう。
3 市内の福祉団体とは、市民福祉の向上を目的として活動する団体をいう。
4 市内の高齢者団体とは、半数以上が市内に在住する65歳以上の高齢者で構成する団体で、高齢者福祉の向上を目的とする団体をいう。
5 市内の障がい者福祉団体とは、半数以上が市内に在住する障がい者で構成する団体で、障がい者福祉の向上を目的とする団体をいう。
6 社会体育施設で個人利用料金の設定がある施設で、障がい者本人が個人利用した場合、全額減免とする。

登録方法

申請書のほかに、減免区分に応じた証明書類が必要です。
詳細は教育委員会スポーツ振興課にお問い合わせください。