ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 産業・事業者 > 産業振興 > 商業 > 【物価高騰支援】袖ケ浦市ガウラ生活応援給付金を支給します

本文

【物価高騰支援】袖ケ浦市ガウラ生活応援給付金を支給します

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月6日

 袖ケ浦市では、食料品価格などの物価高騰の影響を受けている市民の生活を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金(袖ケ浦市ガウラ生活応援給付金)の支給を行います。

 袖ケ浦市ガウラ生活応援給付金のお知らせチラシ [PDFファイル/447KB]

対象者・基準日

 2026年1月1日時点に袖ケ浦市の住民基本台帳に登録されている方が対象となります(約66,000人・約30,300世帯)

 ※外国人住民の方も在留期間が3か月を超えることとなった場合は、住民登録の対象となります。

給付額

 対象者1人あたり5,000円世帯主名義の口座にまとめて給付(振込)します。

 例 家族4名の世帯の場合 5,000円×4名=20,000円を世帯主の口座に振込

支給方法

(1)マイナポータルで公金受取口座を登録している世帯主の方(プッシュ型)約16,000世帯

 マイナポータルで公金受取口座を登録している世帯主の方には、3月上旬に市から振込口座等を確認する「確認書」を郵送します。口座の変更や辞退をしない場合は申請は不要です。口座変更等がない場合は、3月下旬世帯主名義の公金受取口座に給付金を振り込む予定です。

 ※公金受取口座の市側での確認は2026年2月上旬に実施済みです。それ以降の口座の登録・変更は今回の給付金の支給には反映されませんのでご注意ください。公金受取口座の確認は、マイナポータルサイト(外部リンク)からお願いします。

 ※給付金を辞退する場合、振込口座を変更する場合(上記振込予定時期から1か月程度後ろ倒しとなります)は、3月13日(金曜日)までに下記コールセンターまでご連絡ください。

(2)上記以外の世帯主の方(申請型)約14,300世帯

 公金受取口座を登録していない世帯主の方には、3月上旬に市から「申請書」を郵送します。申請書に世帯主名義の振込先口座等を記入いただき、世帯主の本人確認書類の写し、振込先口座がわかる書類の写し、を添付のうえ、郵送またはオンラインで申請をお願いします。

 申請受付後、4月上旬より順次世帯主名義の指定の口座に給付金を振り込みます。

※銀行口座をお持ちでない等の理由により現金給付を希望される方は、申請書の「現金による給付を希望」欄に☑をつけて申請ください。現金給付の時期は5月下旬を予定しています。

※一定の条件を満たす場合(同一世帯、法定代理人、施設入所等)は代理人による申請・受給も可能です。​

申請書の記載例

申請書に添付する書類の例

  • 世帯主の本人確認書類の写しの例:運転免許証、各種健康保険・共済組合の資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、マイナンバーカード、年金手帳、障害者手帳、パスポート、在留カード、運転経歴証明書、特別永住者証明書、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書、母子健康手帳、児童扶養手当証書 など
  • 振込先口座がわかる書類の写しの例:通帳、キャッシュカード、ネット銀行の場合は口座番号、口座名義(カナ)がわかる部分のプリントアウト など

オンラインによる申請

 スマートフォンまたはパソコンなどをご利用いただき、申請書に同封している案内のリンク・QRコードから、申請書右上記載の「通知ID」「パスワード(世帯主の生年月日西暦8桁 例:19800401※半角数字)」にてログインし申請ください。なお、代理人による申請・受給はオンライン申請ではできませんので、郵送等により申請ください。

※ログイン時にメールによる個人認証が必要となります。

※世帯主の本人確認書類、振込先口座がわかる書類は、スマートフォンによる写真撮影やスクリーンショット等を用いて添付してください。

申請期限

 申請期限 2026年4月30日(木曜日)

 ※郵送の場合は消印有効、オンラインの場合は同日23時59分まで

今後のスケジュール

  • 確認書・申請書の送付時期 3月上旬
  • 給付金の支給時期(プッシュ型) 3月下旬
  • 給付金の支給時期(申請型) 4月上旬より順次振込

 ※詳細については、随時市ホームページでお知らせするとともに、広報そでがうら3月号などでお知らせいたします。

お問い合わせ先

 袖ケ浦市ガウラ生活応援給付金コールセンター 電話番号050-3816-3521

 (受託事業者:株式会社インバウンドテック内)

コールセンターの受付時間

  • 3月2日(月曜日)から4月17日(金曜日)までの期間は 8時30分から20時まで(土日祝日含む)
  • 4月20日(月曜日)から5月29日(金曜日)までの期間は 8時30分から17時15分まで(平日のみ)

DVを理由に避難している方は、申出により世帯主と別に給付金を受け取れます

 配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により住民票を移すことができない方は、申出により、同伴者の分も含めて世帯主とは別に給付金を受け取ることができます。詳細については、袖ケ浦市役所 商工観光課までお問い合わせください。

袖ケ浦市ガウラ生活応援給付金に係る配偶者等からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/109KB]

給付金を装った詐欺にご注意ください

 給付金に関する詐欺や犯罪等の被害にあわないよう、心当たりのない電話やメール、Webサイトには十分ご注意ください。
 給付金の支給に当たり市の職員が以下を行うことは絶対にありません。

  • ATMの操作をお願いすること
  • 給付金の受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)