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障害福祉サービス・障害児通所支援の利用について
障害福祉サービス・障害児通所支援の利用をご希望の方へ
サービスの内容
障害福祉サービスには、障害者総合支援法で定める介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付のサービスがあります。
また、児童福祉法で定める障害児通所支援、市が行う地域生活支援事業のサービスがあります。
(地域生活支援事業は別のページでご説明します。)
下表は、各障害福祉サービスの内容と利用できる対象者、利用にあたり障害支援区分が必要かどうかをまとめたものです。
「対象」欄は以下のとおり略記しています。
(知):知的障がい者
(精):精神障がい者
(難):平成27年厚生労働省告示第292号に定める特殊の疾病(難病等)の方
(児):児童福祉法に定める障がい児(サービスの種類や児童の状態によっては、障害福祉サービス(18歳以上)を利用できる場合があります)
| サービス名称 | 主なサービス内容 | 対象 | 障害支援区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | (身)(知)(精)(難)(児) | 区分1以上の方 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行います。 | (身)(知)(精)(難) | 区分4以上で一定の要件を満たす方 | |
| 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | (身)(難)(児) | 身体介護を伴う場合は区分2以上で一定の要件を満たす方 | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 | (知)(精)(児) | 区分3以上で一定の要件を満たす方 | |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | (身)(知)(精)(難)(児) | 区分6で一定の要件を満たす方 | |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 | (身)(知)(精)(難) |
・区分5以上で筋ジストロフィーまたは重症心身障がい者の方 ・区分6で気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方 |
|
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | (身)(知)(精)(難) |
・区分3以上の方(施設入所支援を併せて受ける場合にあっては区分4以上の方) ・50歳以上の場合は区分2以上の方(施設入所支援を併せて受ける場合にあっては区分3以上の方) |
|
| 短期入所 | 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | (身)(知)(精)(難)(児) | 区分1以上の方 | |
| 施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | (身)(知)(精)(難) | 生活介護を受けていて区分4以上の方(50歳以上の場合は区分3以上の方) | |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 事業所に通所もしくは居宅を訪問し、理学療法、作業療法などの必要なリハビリテーションを行います。 運動機能や日常生活動作能力の維持・向上を目的とした訓練等を実施します。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 |
| 自立訓練(生活訓練) | 事業所に通所もしくは居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの自立した日常生活を営むために 必要な訓練などを行います。日常生活動作能力の維持・向上を目的とした訓練等を実施します。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 | |
| 就労選択支援 | 「就労移行支援」や「就労継続支援A型・B型」などの就労系障害福祉サービスを利用する前に、ご本人の希望や就労能力、特性などを把握するためのアセスメントを実施し、その結果をもとに、よりよい選択を支援します。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 | |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 | |
| 就労継続支援A型 | 通常の就労が困難な方に対して、一般就労に向けた支援を行うサービスです。就労継続支援A型事業所と利用者は雇用契約を締結し、利用者には事業所から契約に基づく賃金が支払われます。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 | |
| 就労継続支援B型 | 就労経験があり、年齢や体力面で働くことが困難となった方等に対して、一般就労に向けた支援を行うサービスです。就労継続支援A型と異なり、事業所と利用者の間に雇用関係はなく、利用者には事業所から生産活動等に係る工賃が支払われます。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 | |
| 就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して一般就労した方の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や、雇用に伴い生じる日常生活・社会生活を営む上での問題に関する相談等の支援を行います。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 | |
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 | (身)(知)(精)(難) | 区分不要 | |
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退去し、一般住宅等への移行を目指す方のためにサテライト型住居があります。 | (身)(知)(精)(難) |
以下のいずれかに該当する場合は区分認定が必要 ・介護サービス包括型事業所で、入浴、排せつまたは食事等の介護の提供を受けることを希望する場合 ・日中サービス支援型事業所の利用を希望する場合 ・外部サービス利用型事業所で、受託居宅介護サービスの提供を受けることを希望する場合 |
|
| 地域相談支援給付 | 地域移行支援 | 入所・入院している障がい者など、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方に対し、住居の確保など地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行います。 | (身)(知)(精)(難) | |
| 地域定着支援 | 居宅における自立した日常生活を営む上での問題に対する支援が見込めない状況にある方に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 | (身)(知)(精)(難) |
|
| 児童発達支援 | 通所利用の未就学の障がい児に対する支援を行う身近な療育の場です。 |
|---|---|
| 医療型児童発達支援 | 児童発達支援に医療を付け加えた指導を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により、保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 |
サービスを利用するには
サービスを提供する事業者(指定障害福祉サービス事業者)と契約することでサービス自体はご利用いただけますが、サービスの利用にあたり、市から上記の介護給付費などの支給を受けるためには、まずは市に申請をしていただく必要があります。
申請の結果、市から支給決定を受けることにより、障害福祉サービスや障害児通所支援を、総費用の1割の自己負担でご利用いただけます。
1か月の負担上限月額は所得に応じて決定され、所得状況により、自己負担なしとなる場合もあります。
介護給付費などは、市から障害福祉サービス事業者に支払いますので、サービスをご利用の際は、自己負担額のみ事業者にお支払いいただきます。
サービス利用の申請手続
| 1.相談 |
まずは、障がい福祉課、えがお袖ケ浦、または相談支援事業所にご相談ください。 |
|---|---|
| 2.申請書の提出 |
障がい福祉課に申請書及び必要書類を提出してください。 |
| 3.障害支援区分認定調査 |
心身の状況や現在の生活状況等について認定調査員が調査を行います。 |
| 4.主治医による意見書の作成 |
市から主治医に医師意見書の様式を送付し、主治医の意見を聴取します。 |
| 5.障害支援区分の認定 |
袖ケ浦市障害者介護給付費等審査会による障害支援区分に関する審査・判定の結果に基づき、市が障害支援区分(非該当・区分1~6)を認定します。 |
| 6.市にサービス等利用計画案を提出 |
相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を市に提出してください。 ただし、身近な地域に相談支援事業所がない場合や、相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合は、ご本人やご家族などが作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することができます。 なお、セルフプランで利用できるサービス(以下)及び条件は、後記する「障害福祉サービス等支給決定基準」で必ずご確認ください。 【セルフプランで利用できるサービス】 |
| 7.支給可否の決定 |
申請書及びサービス等利用計画案(またはセルフプラン)の内容を市で確認し、支給可否の決定を行います。 支給決定となった場合、支給決定通知書及び福祉サービス受給者証を交付します。 |
| 8.サービス利用 |
福祉サービス受給者証を障害福祉サービス事業者に提示し、サービスを利用します。 |
障害福祉サービスの申請等に必要な各種様式
サービス新規利用の申請
障害福祉サービス
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費))支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDFファイル/209KB]
障害児通所支援
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDFファイル/178KB]
サービス変更(決定支給量の変更)の申請
いずれの場合も、世帯状況・収入等申告書及び同意書は不要です。
障害福祉サービス
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 [PDFファイル/210KB]
障害児通所支援
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 [PDFファイル/180KB]
新たなサービスの追加の申請
いずれの場合も、世帯状況・収入等申告書及び同意書は不要です。
障害福祉サービス
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費))支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDFファイル/209KB]
障害児通所支援
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDFファイル/178KB]
サービス等利用計画案関係の届出
(1)相談支援事業所と契約してサービス等利用計画案を作成する場合
・障害福祉サービスの場合
計画相談支援依頼(変更)届出書 [PDFファイル/114KB]
・障害児通所給付費の場合
障害児相談支援依頼(変更)届出書 [PDFファイル/114KB]
既に契約している相談支援事業所から、別の相談支援事業所に変更する場合もこちらの届出書をご提出ください。
(2)相談支援事業所とは契約せずにセルフプランを作成する場合
セルフプラン [Excelファイル/50KB]
セルフプラン [PDFファイル/252KB]
新規・変更・追加にかかわらず、サービスの利用申請をセルフプランで行おうとする際には必ずご提出ください。
セルフプランの特例利用届 [Excelファイル/14KB]
セルフプランの特例利用届 [PDFファイル/113KB]
次の項目に該当する場合、「セルフプランの特例利用届」を提出することで、セルフプランの特例利用を認めます。
・セルフプラン対象サービス外ではあるが、早急にサービスを利用する必要があり、かつ今後計画相談支援を受けられる目途がついている場合
・セルフプラン対象サービスを継続・安定して利用できており、かつ本人が計画相談支援からセルフプランへの移行を希望している場合
・その他、特例的にセルフプラン利用することの必要性を袖ケ浦市が認め、本人がセルフプランの利用を希望している場合
上記以外の手続き
・障害福祉サービスの場合
受給者証再交付申請書 [PDFファイル/128KB]
・障害児通所給付費の場合
受給者証再交付申請書 [PDFファイル/125KB]
紛失、汚損などで既に交付された受給者証を再発行する場合にご提出ください。
・障害福祉サービスの場合
申請内容変更届出書 [PDFファイル/125KB]
・障害児通所給付費の場合
申請内容変更届出書 [PDFファイル/124KB]
受給者の氏名・住所・世帯等に変更があった場合にご提出ください。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 [PDFファイル/138KB]
利用者負担額があり、かつ、複数の障害福祉サービス事業者を利用する方で、利用者負担額の上限管理事務を特定の事業者に依頼して登録を行う場合にご提出ください。
障害福祉サービス等支給決定基準
支給決定基準は、厚生労働省通知「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)において、「市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うためには、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である」とされ、市町村ごとに定めています。
市では、多様化する障害福祉サービスのニーズに対応しつつ、支給決定プロセスの透明性やサービス支給の公平性を確保し、適正な支給決定を行えるようにするため、令和8年4月に「障害福祉サービス等支給決定基準」を策定しました。
今後も、国庫負担基準の改正などの機会を捉え、本基準を必要に応じて見直し、運用していきます。
障害福祉サービス等支給決定基準 [PDFファイル/1.02MB]
利用者負担上限月額
世帯の所得状況に応じて負担上限月額が決定され、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の自己負担は生じません。
ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費用の1割に相当する額の方が低い場合は、1割に相当する額を負担していただきます。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
|
18歳以上の障がい者 |
障がい者の方とその配偶者 |
|
障がい児 |
障がい児の保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
| 区分 | 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割額が16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
| 区分 | 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割額が28万円未満) | 4,600円 ※通所施設利用の場合 |
| 9,300円 ※入所施設利用の場合 |
||
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
障害福祉サービス事業者・相談支援事業所の情報検索
WAM NET(独立行政法人福祉医療機構の情報提供サイト)で全国の障害福祉サービス事業者や相談支援事業所の情報を検索することができます。
障害福祉サービス等情報検索(外部サイト)
新規に開設された事業所は、掲載まで時間がかかる場合があります。
また、本サイトに掲載されている事業所情報に関しては、各事業所に直接ご確認くださるようお願いいたします。
障害福祉サービス事業者の皆様へ
障害福祉サービス・障害児通所支援に関する各種書類は、郵送または障がい福祉課窓口への提出のほか、一部の手続きは電子申請による提出も可能です。
各種書類の様式及び電子申請フォームは以下のとおりですので、ぜひご活用ください。
様式
在宅でのサービス利用に関する届出書 [Wordファイル/17KB]
在宅でのサービス利用に関する届出書 [PDFファイル/225KB]
※就労系サービスを在宅で利用する場合に提出いただくものです。詳細は以下のページをご確認ください。
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅でのサービス利用をする場合の取扱いについて(内部リンク)
暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書 [Wordファイル/24KB]
暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書 [PDFファイル/73KB]
障害介護給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [Excelファイル/51KB]
障害介護給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [PDFファイル/41KB]
障害児通所給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [Excelファイル/53KB]
障害児通所給付費等過誤申立書(袖ケ浦市) [PDFファイル/36KB]
電子申請フォーム
モニタリング報告書・サービス等利用計画(内部リンク)
過誤申立書・返戻(内部リンク)