本文
「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始します
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、袖ケ浦市では林野火災の予防を目的とした、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。
【林野火災注意報】
発令時は、「火の使用の制限」に従うよう努めなければなりません。
【林野火災警報】
発令時は、「火の使用の制限」に従わなければなりません。
違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
「火の使用の制限」
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
- たき火に該当する例




- たき火に該当しない例



対象区域
森林または森林から周囲1キロメートルの範囲内を対象とします。

「森林」は、地域森林計画の対象となる民有林とします。
森林区域を確認する(ちば情報マップ)
対象期間
毎年、1月1日から5月31日
※乾燥や強風などにより林野火災が発生しやすい時期を対象としています。
発令基準
【林野火災注意報】
次のいずれかの条件に該当する場合
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下となり、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下となり、実効湿度60パーセント以下で最小湿度30パーセント以下のとき。
【林野火災警報】
林野火災注意報の発令基準に加え、平均風速13メートル以上の風が吹く見込みのとき。
※発令基準に該当しなくなった場合は解除します。
発令時の周知方法
- 防災行政無線
- 袖ケ浦市生活安全メール
- 消防車両による巡回広報
- 消防署に吹き流しを掲示(林野火災警報時)
火の使用に関する届出制度について
- たき火を含む、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、届出が必要です。(上記の「たき火に該当する例」を参照)
この届出は、行為を行う3日前までに消防署へ届出してください。
届出に関するページはこちら(火災予防条例・防火・防災管理に関する様式)
(注意)この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。
- 火入れ行為を行う場合は、申請が必要です。この場合、上記の届出は不要となります。
この申請は、行為を行う10日前までに農林振興課へ申請してください。
火入れ申請に関するページはこちら(農林振興課)
市民の皆さま一人ひとりの火災予防への心がけが重要です。
火の取扱いには十分ご注意いただき、林野火災の防止にご理解とご協力をお願いいたします。
