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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

ページID:0093495 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
 また、上記の貯蔵又は取扱いを廃止する場合についても届出が必要となります。

届出の必要がある物質

 政令で定めるもの(危険物の規制に関する政令第1条の10)
 (1)圧縮アセチレンガス…40kg
 (2)無水硫酸…200kg
 (3)液化石油ガス…300kg
 (4)生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)…500kg
 (5)毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質…当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
 (6)毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質…当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量​

電子申請

 電子申請が可能となりました。
 電子申請を実施される方は、下記のリンクから申請を行ってください。

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申請様式

 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 [Wordファイル/37KB]
 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 [PDFファイル/44KB]

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