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袖ケ浦市では住居表示を行っていません
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更新日:2025年9月12日
袖ケ浦市では住居表示を行っていません
袖ケ浦市では住居表示に関する法律に基づく住居表示を行っていません。そのため、市内の住民票の住所は「(大字)○○番地△△」の表記となります。
住居表示制度に関する詳細は総務省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
(例)登記上の住所が「袖ケ浦市坂戸市場字後藤免1番1」だった場合の住民票の表記
「坂戸市場」は大字(おおあざ)、「後藤免」は小字(こあざ)にあたります。住民票の住所には小字は表記されません。
この場合の住民票の住所の表記は「袖ケ浦市坂戸市場1番地1」になります。
