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地縁団体の認可
コミュニティづくりの推進
1 自治会の法人化の主旨
これまで、区や自治会の地縁による団体は、法人格を付与する法律の規定がなかったため、契約や不動産登記の主体になることができませんでした。
そのため、地縁団体が集会施設などの不動産を取得した場合には、会長の個人名義や役員の共有名義で不動産登記をすることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記の名義変更や遺産相続問題が発生するなどの不都合が生じていました。
平成3年4月2日に、「地方自治法の一部を改正する法律」が施行され、地縁団体は法人の資格を持つことができるようになりました。
これにより、集会施設などの地縁団体が所有する土地、建物等については、自治会名義で登記ができるようになりました。
詳しくは【区等自治会法人化説明資料】 [PDFファイル/532KB]をご覧ください。
2 認可の要件
- 良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
- 区域が客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
- 区域に住所を有するすべての個人は構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 所定の要件を満たした規約を定めていること。
3 認可申請の手続
地縁団体は地方自治法で定められた認可申請書に必要書類を添付して市長に提出し、受理されて、市長がそのことを告示することにより法人化されます。
そのための準備として、総会を開き認可を申請する旨の議決を行う必要があります。
また、地方自治法の規定に合うように規約を定め、総会に諮る必要があります。
なお、申請にあたっては以下の書類が必要となります。(事前に地域コミュニティ課へご相談ください。)
認可申請に必要とされる書類
1.認可申請書
2.規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
資料2(総会議事録(抄本)) [Wordファイル/19KB]
4.構成員の名簿
5.良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書等)
6.申請者が代表者であることを証する書類
資料4(区等自治会の代表者である証明(総会議事録抄本)) [PDFファイル/24KB]
資料4(区等自治会の代表者である証明(総会議事録抄本)) [Wordファイル/19KB]
7.申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書の写し
4 認可地縁団体の告示事項証明書の交付請求手続
認可地縁団体の住所証明書および代表者の資格証明書として利用できる「地縁団体台帳」の写しを証明書として交付します。
証明書の発行手続きに時間を要しますので、事前にお電話等で請求の旨と通数をお知らせください。
また、令和8年10月1日地方自治法の改正に伴い、証明書の代表者等の住所表記が非表示となりました。代表者等の住所表示を希望する場合は、資料8(認可地縁団体告示事項証明書交付請求書)にその旨ご記入ください。
なお、前任の代表者の住所表示を希望する場合や、代表者本人が証明書の交付を受けることができない場合は、委任状が必要です。
手続きに必要なもの
1.認可地縁団体告示事項証明書交付請求書
資料8(認可地縁団体告示事項証明書交付請求書) [PDFファイル/24KB]
資料8(認可地縁団体告示事項証明書交付請求書) [Wordファイル/21KB]
2.交付手数料(証明書1通につき300円)
3.委任状(前任の代表者等の住所表記を希望している場合や、代表者以外が交付を受ける場合のみ)
5 その他の様式
認可地縁団体印鑑登録に関する様式
認可地縁団体印鑑登録については、事前にお電話等でご相談ください。
・認可地縁団体印鑑登録申請書
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
資料7(印鑑登録証明書交付申請書) [PDFファイル/47KB]
資料7(印鑑登録証明書交付申請書) [Wordファイル/75KB]
所有不動産の登記移転等に係る公告
所有不動産の登記移転等に係る公告については、事前にお電話等でご相談ください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
資料9(所有不動産の登記移転等に係る公告申請書) [PDFファイル/33KB]
資料9(所有不動産の登記移転等に係る公告申請書) [Wordファイル/41KB]