ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料 > 被災された方に対する介護保険料の減免について

本文

被災された方に対する介護保険料の減免について

ページID:0095542 更新日:2026年9月25日更新 印刷ページ表示

支援内容

​​ 災害により被害を受けた方の介護保険料の一部または全部が減免されることがあります。

(申請日以後到来する納期に係る保険料額(納付済を含む)が対象となります。)

 減免を受けるためには申請が必要となりますので、高齢者支援課管理班まで事前にご相談ください。

対象となる方

 災害により、住宅、家財またはその他の財産について30%以上の損害を受けたこと

 ただし、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額は、損害金額から控除します。

災害による減免割合
前年の世帯全員の合計所得金額

損害割合50%以上

損害割合30%以上50%未満
300万円未満

100%

50%
300万円以上 50%

25%

【その他】

 ・被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、または重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した場合。

 ・被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の農業収入が著しく減少した場合。

(詳しくは高齢者支援課管理班にお問合せください。)

申請方法及び受付場所・受付時間

(申請方法・受付場所)
 下記の必要書類を用意し、市役所高齢者支援課の窓口で申請書を記入していただきます。

(受付時間)
 平日午前9時から午後4時30分まで

※各交流センターでは申請できませんのでご注意ください。

必要書類

  1. 介護保険料(減免)申請書 
  2. 罹災証明書及び被災割合を証明する書類
  3. 損害にかかる保険金、損害賠償金等の金額を証明する書類
  4. 被保険者と別世帯の方が申請する場合は委任状(任意様式) 

 ※1については、高齢者支援課の窓口で記入していただきます。

 ※2罹災証明書申請中の方は介護保険料(減免)申請書のみ提出してください。