本文
骨髄移植ドナー支援事業を実施しています
平成30年12月から、市では骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者数の増加を図ることを目的として、ドナーとドナーが就業する国内の事業所に助成金を交付する「袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金」を実施しています。
対象者
ドナー
次のいずれにも該当する者とする。
- 骨髄等の提供が完了した時点で本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供し、これを証明する書類の交付を受けた者
- 本市の市税(以下「市税」という。)の滞納がない者
※他の地方公共団体から補助金その他これに類するものの交付を受けている者は、対象としない。
事業所
次のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人は除く。
- 上記1及び2に掲げる要件に該当するドナー(個人事業主を除く。)が骨髄等の提供を完了した日に就業する国内の事業所
- 上記ドナーに対して、骨髄等の提供に必要な通院、入院及び面接のための特別休暇を与えた事業所
- 市税の滞納がない事業所
※上記ドナーに対する助成金を、他の地方公共団体から補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、対象としない。
助成金額
ドナー
骨髄等の提供のための通院、入院及び面接に要した日数に15,000円を乗じて得た額。(上限10万円)
事業所
ドナーが骨髄等の提供に必要な通院、入院及び面接のために取得した特別休暇の日数に7,500円を乗じて得た額。(上限5万円)
申請方法
申請書類
ドナー
- 袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
- 骨髄等の提供を完了したことを証する書類(骨髄バンクが発行したものに限る。)
- 住民票の写し
- 市税の滞納がないことを証する書類
※ドナーの同意を得て、市が保管する公簿等によって、住民基本台帳及び市税の納税状況を確認することができるときは、住民票の写し及び市税の滞納がないことを証する書類の提出を省略できます。
事業所
- 袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
- 骨髄等の提供を完了したことを証する書類(骨髄バンクが発行したものに限る。)及びドナーの住民票の写し
※上記ドナーが既に提出している場合は、省略することができます。 - ドナーとの雇用契約を証する書類
- ドナーが個人事業主と生計を一にする親族の場合は、ドナーが従事していることが確認できる書類
- ドナー休暇を与えていることを証する書類
- 市税の滞納がないことを証する書類
※事業所の同意を得て、市が保管する公簿等によって、市税の納税状況を確認することができるときは、市税の滞納がないことを証する書類の提出を省略できます。
申請期限
ドナーが骨髄等の提供に伴う入院をして退院した日の翌日から起算して1年以内。
支給方法
申請をすると、後日、市から助成金交付可否の決定通知書が届きます。
助成金交付が決定した後、下記の請求書を健康推進課までご提出ください。指定の銀行口座へ振込みします。
ドナー
袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)
事業所
袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号)
様式のダウンロード
ドナー
MS-Word | |||
---|---|---|---|
1 | 袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号) | ダウンロード [PDFファイル/39KB] | ダウンロード [Wordファイル/23KB] |
2 | 袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号) | ダウンロード [PDFファイル/31KB] | ダウンロード [Wordファイル/21KB] |
事業所
MS-Word | |||
---|---|---|---|
1 | 袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号) | ダウンロード [PDFファイル/44KB] | ダウンロード [Wordファイル/23KB] |
2 | 袖ケ浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号) | ダウンロード [PDFファイル/31KB] | ダウンロード [Wordファイル/21KB] |