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空き地の管理について

ページID:0061014 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

空き地所有者の方々へ

 空き地を放置すると、周辺の土地や道路へ雑草や木の枝が張り出し、通行の支障になるほか、ごみのポイ捨てや虫の発生の原因となります。
 定期的に現地を確認して、雑草対策を行うなど、適正な維持管理をお願いします。

 なお、遠方に住んでいるなど、草刈りや雑草の刈取や片付けが困難な場合は、除草作業等を行っている業者に相談してみてください。

・除草業者等
名称(所在地) 連絡先 対応地区 作業内容
袖ケ浦市シルバー人材センター(飯富1604)

電話  0438-63-6053
定休日 土日、祝日、年末年始

市内全域 除草、残草運搬処理、庭木の手入れなど
袖ケ浦造園協同組合(久保田2171) 電話  0438-64-1008
定休日 土日、祝日、お盆年末年始
市内全域 除草、残草運搬処理、伐採、倒木処理など
千葉県森林組合袖ケ浦事業所(横田626) 電話  0438-75-5635
定休日 火木土日、祝日、お盆年末年始
市内全域 伐採、倒木処理など

 また、市では市内の土地で除草を行う方を対象に、肩掛け式草刈機の貸出を行っております。
 下記のリンク先のページをご覧ください。

 草刈機の貸出

空き地の雑草でお困りの方へ

 市では条例により、空き地の所有者等に空き地の適正な管理を義務付けております。
 草刈りなどの管理が行われておらず、雑草等が繁茂している空き地について市へご相談いただいた場合は、現地の確認を行い、土地所有者へ適正な管理を行うよう指導を行っております。

 また、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、これまでは自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和5年4月1日の民法改正により、以下のような場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました。
・催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
・⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき

 詳しくは以下の資料をご参照ください。

越境した竹木の枝の切取り [PDFファイル/666KB]
隣地使用権 [PDFファイル/649KB]
令和3年民法・不動産登記法改正、 相続土地国庫帰属法のポイント(外部リンク)​※上記2つの内容を含む改正の全体資料です

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