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台風第25号で発生した宅地内の土砂(土のう袋)の回収について
台風第25号により被災し、宅地に流入した土砂の撤去で使用した土のう袋について、市が土のう袋の回収を行います。
事業所や農地の土砂(土のう袋)は対象外となりますので、各事業者の責任で処理してください。
※市では土のう袋及びブルーシートの配布も行っています。
また、配布した土のう袋や、被災で宅地に流入した土砂のクリーンセンターへの直接搬入も受け付けています。
詳しくは下記ページをご覧ください。
回収対象
回収対象となるのは以下の条件に該当する土のう袋となります。
- 個人住宅で台風25号により斜面が崩れたり、浸水等で敷地内に流入した土砂を撤去した際に使用した土のう袋
※回収時に土砂の撤去、土のう袋に詰める作業は申込者でお願いいたします。
自力での撤去などが困難な場合は、ボランティアの派遣(社会福祉協議会080-6019-9455)にご相談ください。
申込方法
土のう袋の回収を希望する方は、下記のいずれかの方法で申し込みください。
- 申込フォーム
- 電話 0438-62-3413
- 窓口 市役所中庁舎5階 環境管理課窓口
申込受付期間
令和8年10月9日(金曜日)から令和8年12月18日(金曜日)
※電話および窓口受付時間は平日9時00分から16時30分となります。
回収について
土のう袋は、中身がこぼれないように口を縛ったうえで、敷地の入口付近で交通に支障のない場所に置いてください。
申し込みから概ね一週間で市職員が訪問し、回収を行います。この際に申込者の立合いは不要です。
※訪問時に土のう袋が確認できない場合は回収が行えませんのでご注意ください。