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飼い主のいない猫等捕獲器の貸出しを行っています
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更新日:2022年10月7日
飼い主のいない猫等捕獲器の貸出しについて
袖ケ浦市では以下を目的に猫の捕獲をお考えの方に対して、捕獲器の貸出しを行っています。
- 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術をする
- 飼い主のいない猫の傷病等の治療をする
- 飼い主のいない猫を保護し、飼い猫とする
- 飼い主のいない猫を保護し、飼い主を探す
- 飼い猫の傷病等の治療をする
貸出対象者
以下のすべてを満たす方
- 市内に住所を有する満18歳以上の個人または市内において商業、工業その他の事業活動を行う事業者
- 上記に掲げる目的で猫の捕獲を行う
- 捕獲器の設置に関して、土地所有者等との合意ができている
- 自己責任で捕獲器の管理ができる
貸出期間
貸出日を含め7日以内 (貸出延長については、予約状況に応じて対応させていただきます)
貸出申請方法
1.猫を観察し、本当に飼い主のいない猫であるか(近隣等に)確認する。
2.申請書に必要事項を記入し、環境管理課へ提出する。
(申請書の提出時に申請者のご本人確認をさせていただきますので、免許証や保険証等をお持ちください。)
3.捕獲器を受け取る。
4.返却期日までに捕獲器を洗浄・消毒し、環境管理課へ返却及び使用結果の報告をする。
捕獲器の取扱いについて
- 猫捕獲器の大きさは、幅26.5cm×高さ31.5cm×奥行81.5cmです。
- 捕獲器の設置場所は袖ケ浦市内に限ります。
- 捕獲器を飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等の目的以外に使用しないでください。
- 第三者に捕獲器を貸与、譲渡等しないでください。
- 捕獲器を使用する際には、見える場所から監視し、猫を保護した後はすみやかにに回収してください。
- 捕獲器の設置をきっかけとするトラブルや事故等については、申請者が責任をもって解決してください。
- 捕獲器の紛失、形状変更、破損及び汚損等があった場合は、すみやかに環境管理課に報告し、その指示により修理、弁償等を行ってください。
動物の遺棄・虐待は犯罪です
猫捕獲器の使用目的以外での貸出しはしておりません。
猫を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処されます。【動物の愛護及び管理に関する法律第44条】
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者 → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金