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マル学・マル遠・住所地特例

印刷用ページを表示する 更新日:2020年2月10日

マル学・マル遠・住所地特例とは

国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出し、市外の施設に入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。(国民健康保険法第116条及び116条の2)

この制度は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大にならないようにするために設けられた制度です。

※ただし、袖ケ浦市外に住民登録の手続きをしていない方は手続き不要です。

「マル学」「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。

 

マル学・マル遠・住所地特例の申請

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方若しくは該当しなくなった方は手続きが必要です。

※なお、マル学は修学年度ごとに手続きが必要となるため、修学中は毎年4月に更新の手続きを行ってください。

 

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方

 
マル学 袖ケ浦市国民健康保険に加入していて、修学のために袖ケ浦市外に住民登録を移した方
マル遠 袖ケ浦市国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するため袖ケ浦市外の施設の住所に住民登録を移した方

住所地特例

袖ケ浦市国民健康保険に加入していて、袖ケ浦市外の介護保険施設や特別養護老人ホーム等に入所するため袖ケ浦市外の施設の住所に住民登録を移した方

マル学・マル遠・住所地特例に該当しない方

 

マル学

・学生であっても就労して生計をたてている方

・結婚して修学地で世帯を持っている方

・卒業や退学により学生でなくなった方

・社会保険に加入された方

マル遠

・入所していた施設を退所された方

・扶養義務者が袖ケ浦市外へ転出された方

住所地特例

・入所していた施設を退所された方

マル学・マル遠・住所地特例の手続きに必要な書類

 
マル学

・国民健康保険法第116条該当届

・在学証明書

・手続きに来られる方の顔写真付の公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

・マイナンバーのわかるもの(世帯主と対象者のもの)

・委任状(届出が同一世帯以外の代理人の場合)

マル遠

・国民健康保険特別被保険者証交付申請書

・施設の入所証明書

・手続きに来られる方の顔写真付の公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

・マイナンバーのわかるもの(世帯主と対象者のもの)

・委任状(届出が同一世帯以外の代理人の場合)

住所地特例

・国民健康保険法第116条の2に関する届

・施設の入所証明書(原本)または契約書(写し)

・手続きに来られる方の顔写真付の公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

・マイナンバーのわかるもの(世帯主と対象者のもの)

・委任状(届出が同一世帯以外の代理人の場合)

様式関係

(マル学)国民健康保険法第116条該当届 [PDFファイル/108KB]

(マル遠)国民健康保険特別被保険者証交付申請書 [PDFファイル/98KB]

(住所地特例)国民健康保険法第116条の2に関する届 [PDFファイル/98KB]

委任状 [PDFファイル/86KB]

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