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産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!
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更新日:2019年4月1日
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
必要書類について
- 国民年金手帳など基礎年金番号のわかるもの もしくはマイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は通知カードと顔写真付身分証明書が必要です。
- 出産前に届書を提出する場合…母子健康手帳など予定日の確認できるもの
- 出産後に届書を提出する場合…原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出産日及び親子関係を確認できるものが必要です。
問い合わせ先
木更津年金事務所 23-7616
市役所保険年金課 62-3092