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産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月1日

産前産後期間の国民健康保険税が減免されます!

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税が減免される制度です。
​免除を受けるためには、原則、世帯主または被保険者からの届け出が必要です。 

産前産後国民健康保険税免除のチラシはこちら [PDFファイル/404KB]

保険税(所得割額・均等割額)免除期間

【単胎妊娠の場合】

出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間

【多胎妊娠(双子や三つ子など)の場合】

出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間 

対象の方

​令和5年11月以降に出産された方
*出産とは、妊娠85日以上で死産・流産・人工妊娠中絶の場合も対象です。

​減免される保険料

​​出産予定の(出産された)国保加入者の、減免期間中の所得割・均等割が減免されます。
* 既に限度額に達している場合は、減免にならない場合があります。

減免の届出

​出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の場合はいつでも届出が可能です。
* 出産予定日(出産後の場合は出産日)が令和5年11月1日以降​の方が対象です。​

届出の方法​

電子申請及び窓口または郵送での届出が可能です。

電子申請の場合

電子申請はこちら​

​(1) 本人確認書類( 運転免許証、マイナンバーカード など)
(2) 母子健康手帳等
※回答フォームに従って、上記の写真を撮っていただき送信していただきます。

窓口の場合

以下の2点をご用意のうえ、袖ケ浦市役所保険年金課の窓口までお越しください。
​(1) 本人確認書類( 運転免許証、マイナンバーカード など)
(2) 母子健康手帳等

郵送の場合

​以下の書類を、保険年金課までお送りください。

必要書類

 (1) 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 
​   こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。(保険年金課の窓口にも備え付けています。)

           ↠ 産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書 [Wordファイル/20KB] 産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/108KB]

 (2) 出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー
     出産予定日・・・母子健康手帳の4ページ目 など
     出 産 日・・・母子健康手帳の1ページ目(出生届出済証明がされているものに限る。) など​
            * 袖ケ浦市以外が発行する母子健康手帳の場合、ページ番号が異なることがありますのでご注意ください。​ 

 (3) 多胎妊娠であることが確認できる書類のコピー(多胎妊娠の場合のみ)​
     全員分の母子健康手帳の表紙を、1枚にまとめてコピーしてください。    

 (4) ​​届出者の本人確認書類のコピー
     運転免許証、マイナンバーカード など

 (5) 世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類のコピー
   * マイナンバーが分からない場合は、(1)へのマイナンバーの記入、(5)のマイナンバーが書類できる書類のコピーは省略してもかまいません。

送付先

 〒 299-0292
 袖ケ浦市坂戸市場1番地1
 袖ケ浦市役所 保険年金課 資格給付班 宛
 * 個人情報および特定個人情報(マイナンバー)を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での送付をお薦めします。

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