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災害による袖ケ浦市国民健康保険税等の減免・一部負担金の免除等
災害による袖ケ浦市国民健康保険税等の減免、一部負担金の免除等について
災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害)により被保険者が被害を受けた場合は、国民健康保険税等や医療機関での一部負担金を減免できる場合があります。
減免を受けるためには申請が必要となりますので、保険年金課へご相談ください。
※後期高齢者医療保険や国民年金については、国の災害救助法の適用になった場合に減免となります。
(令和8年台風第25号は災害救助法の適用になっています。)
※被災により、マイナ保険証または資格確認書を医療機関などに提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号など)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。
1.国民健康保険税の減免
減免の対象となる方
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者等の所有する土地、家屋及び家財等の30%以上の被害を受けた者で、前年の世帯の総所得金額が700万円以下の世帯。
必要な書類
- 罹災証明書
- 損害に対する補てん金額のわかるもの(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
- 固定資産税納税通知書(資産の状況が確認できるもの)
- 申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
※前年度未申告である場合は確定申告または住民税申告が必要です。
減免対象・割合
納期未到来分から当該年度末までの国民健康保険税が対象。
損害の程度や前年の世帯総所得金額により、20%から全額を減免。
その他
令和8年台風第25号による国民健康保険税の減免について国の通知が示された場合、当該通知が示す減免割合に基づいた運用とし、国の通知が示され次第、改めてお知らせいたします。
2.後期高齢者医療保険料の減免
減免の対象となる方
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の家屋、家財又はその他の財産についての損害程度が20%以上の者で、世帯に属する被保険者の総所得金額等が1,000万円以下の世帯。
(2)災害等にかかる農作物被害により世帯主の収入が30%以上減少した者で、世帯主の総所得金額等が1,000万円以下の世帯。
必要な書類
【共通】
申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
固定資産税納税通知書(資産の状況が確認できるもの)
損害に対する補てん金額のわかるもの(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
(1)罹災証明書
(2)本年中の収入が確認できる書類(帳簿等)、損害額(概算)の確認できる書類、財産及び債務の明細
※前年度未申告である場合は確定申告または住民税申告が必要です。
減免対象・割合
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の家屋、家財又はその他の財産についての損害程度が20%以上の者で、世帯に属する被保険者の総所得金額等が1,000万円以下の世帯。
災害発生時以降から当該年度末までの後期高齢者医療保険料が対象。
損害の程度や前年の世帯総所得金額により、12.5%から全額を減免。
(2)災害等にかかる農作物被害により世帯主の収入が30%以上減少した者で、世帯主の総所得金額等が1,000万円以下の世帯。
申請書の提出があった日から7日以後の納期から当該年度末までの後期高齢者医療保険料(所得割額に係る額に限る。)が対象。
前年の世帯主の総所得金額により、20%から全額を減免
【注意事項】
この決定にあたっては千葉県後期高齢者医療広域連合の審査があります。
詳しくはこちらをご覧ください
千葉県後期高齢者医療広域連合のページ(外部リンク)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/kantan/5699.html
3.国民年金保険料の免除
免除の対象となる方
災害等によって被災(全壊、半壊、全焼、半焼、土砂流入、浸水等)し、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財、田畑、家畜、事業用機械等、その他の財産のうち、その損害が最も大きい財産に係る損害が、おおむね2分の1以上である者
必要な書類
- 罹災証明書等損害の状況が確認できるもの
- 損害に対する補てん金額のわかるもの(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
- 申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
免除対象
災害発生時の前月から翌々年度の6月分まで。翌年度7月分以降については改めて申請が必要。
全額を免除。
※令和8年台風第25号の場合、令和8年8月分から令和10年6月分までが免除期間だが、令和9年7月分以降については、改めて免除の申請が必要。
【注意事項】
この決定にあたっては日本年金機構の審査があります。
詳しくはこちらをご覧ください
日本年金機構のページ(外部リンク)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20141218.html
4.国民健康保険被保険者 入院医療費の一部負担金免除
免除の対象となる方
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により納税義務者等の所有する土地、家屋及び家財等に甚大な被害を受けた者、または障がい者となった者、主たる生計維持者が死亡した世帯。
(2)災害による農作物の不作等により収入が著しく減少した者。
(1)または(2)に該当し、かつ世帯主等の実収入月額が、基準生活費に115.5%を乗じて得た金額以下であり、かつ預貯金の額の合計が基準生活費の3か月分以下であること。
必要な書類
【共通】
- 医師の意見書
- 損害に対する補てん金額のわかるもの(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
- 申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
- 当該年度の世帯の収入状況や資産状況がわかる書類(帳簿等)
- 損害額(概算)の確認できる書類
- 財産及び債務の明細
(1)の場合は罹災証明書
免除対象・割合
入院にかかる医療費(3か月以内)の自己負担額(一部負担金)全額を免除。
5.後期高齢者医療保険被保険者 医療費一部負担金の免除
免除の対象となる方
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により納税義務者等の所有する土地、家屋及び家財等の損害の程度が20%以上の者で、(1)(2)に該当する者。
(2)被保険者の属する世帯の世帯主の市県民税が非課税の者
(3)被保険者の属する世帯の世帯主の市県民税が同じ災害により免除されている者
(4)(1)に該当し、(2)(3)に該当しない世帯は、世帯主等の実収入月額が、基準生活費に115.5%を乗じて得た金額以下であり、かつ預貯金の額の合計が基準生活費の3か月分以下であること。
(5)災害等にかかる農作物被害により著しく収入が減少したこと。
必要な書類
【共通】
- 医師の意見書
- 固定資産税納税通知書(資産の状況が確認できるもの)
- 損害に対する補てん金額のわかるもの(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
- 申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
家屋等に被害を受けたもの:罹災証明書
災害による農作物の不作等による場合:
- 当該年度の世帯の収入状況や資産状況がわかる書類(帳簿等)
- 損害額(概算)の確認できる書類
- 財産及び債務の明細
免除対象・割合
申請日から6か月以内に受診した際の医療費にかかる自己負担額(一部負担金)
損害の程度や前年の世帯総所得金額により、12.5%から全額を減免。
【注意事項】
この決定にあたっては千葉県後期高齢者医療広域連合の審査があります。
詳しくはこちらをご覧ください
千葉県後期高齢者医療広域連合のページ(外部リンク)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/66.html