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後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(令和5年5月7日までに感染した方)
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
(令和5年5月7日までに感染した方対象)
千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。
※新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日(月曜日)から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上5類感染症となったことから、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方が対象となります。
対象者
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
一日当たりの支給額【直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2】×支給対象日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者が、その療養のため就労できなくなった日から起算して3日を経過した日以後、就労を予定していた期間。
申請書類
申請書に加え、窓口にて顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや免許証)等をご提示いただきます。本人以外の方が申請される場合は委任状が必要な場合がありますので、事前に当課までご相談ください。
1.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1) [PDFファイル/191KB]
2.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2) [PDFファイル/87KB]
3.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/159KB]
参考
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/3307.html)
提出先
〒299-0292
袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 保険年金課 後期賦課徴収班
電話番号 0438-62-3092(直通)
※ 受付は市役所本庁のみとなります。(各行政センター不可)
※ 郵送でのお手続きも可能です。
申請の前に必ず保険年金課にご連絡ください。
