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パブリックコメント 袖ケ浦市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)に係る意見の募集
袖ケ浦市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)に係る意見を募集します
令和6年6月12日に公布された、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていない子どもを養育している家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として、「乳児等通園支援事業」(こども誰でも通園制度)が創設され、令和8年4月から事業を開始しています。
子ども・子育て支援法に基づき、運営に関する基準を定める条例の制定が必要となりますが、令和8年4月1日から起算して1年を経過する日までの間は、内閣府令で定める基準を、条例で定められた基準とみなす経過措置が設けられています。
この度、条例を制定するに当たり、皆様のご意見を募集します。
意見の募集に関する資料
【資料1】袖ケ浦市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)の概要説明 [PDFファイル/155KB]
【資料2】袖ケ浦市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案) [PDFファイル/233KB]
【資料3】袖ケ浦市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)の逐条解説 [PDFファイル/594KB]
意見の募集期間
令和8年9月1日(火)から令和8年9月30日(水)まで
※郵送の場合、令和8年9月30日(水)必着
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方、事務所または事業所を有する方、通勤または通学する方
- パプリックコメントを実施する案件に利害関係を有する方
意見の提出方法
「袖ケ浦市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)に対する意見」と明記のうえ、住所、氏名、電話番号、ご意見を記入して、直接担当課へ持参するか、郵送、FAX、または電子メールにより提出してください。
※書式の指定はありませんが、参考様式をご利用いただけます。
意見の提出先(募集期間内必着)
- 持参:袖ケ浦市役所 中庁舎1階 保育幼稚園課
- 郵送:〒299-0292(住所記載不要)袖ケ浦市健康こども部保育幼稚園課
- FAX:0438-62-3877
- 電子メール:sode72@city.sodegaura.chiba.jp
その他
- 電話による意見の受付は行いません。
- お寄せいただいた意見に対し、個別の回答は行いません。後日、提出された意見と意見に対する市の見解について概要を公表します。
問合せ
袖ケ浦市 健康こども部 保育幼稚園課 【電話】0438-62-3276