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災害ごみの袖ケ浦クリーンセンターへの搬入について
台風25号に伴う災害で発生した災害ごみについては、以下のとおり袖ケ浦クリーンセンターで受け入れ、罹災(被災)証明書の確認によりごみ処理手数料を免除します。
ただし、罹災(被災)証明書発行の準備が整うまでは、被害状況の分かる写真等での確認でごみ処理手数料を免除します。
※事業所から出た災害ごみは対象外となります。
※被害にあった建物を解体業者が解体したり、建築業者が改修したりすることで発生したごみは、産業廃棄物になるため受け入れできません。
受け入れするもの
1.粗大ごみ
・木製の家具、プラスチック製品
・布団、畳、マットレス(可能な限り乾かしてください)
・自転車等
2.燃せるごみ
・生活用品、紙類、衣類
・木材(長さ200センチメートル以内、太さ15センチメートル以内)等
3.燃せないごみ
・家庭用小型電化製品(掃除機、電子レンジ、扇風機、ストーブ、音楽機器等)
・金属類、トタン(2メートル以内)
・ガラス、陶磁器類
4.家電4品目
・テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機
※冷蔵庫は中身は空にしてください。
※上記1~4までの品目ごとに分別して搬入してください。受け入れることができない品目が含まれているときや、ごみが分別されず混載していたときは、受け入れをお断りする場合があります。
なお、市の収集車での戸別収集や車両の貸し出しはしておりませんので、自家用車を使用するか、ご本人様で手配してください。
受け入れできないもの
1.解体業者や建築業者の工事により発生したごみ
→産業廃棄物の許可業者に処理を依頼してください。
2.事業活動(農業や店舗等)に伴う災害廃棄物は対象外となります。
→産業廃棄物の許可業者に処理を依頼してください。
3.処理困難物(オートバイ、自動車、薬品類、消火器、バッテリー、耐火金庫、浄化槽、土砂、丸太等)
→販売店や専門の処理業者にご相談ください。
受入場所及び日時
袖ケ浦クリーンセンター 袖ケ浦市長浦580-5
9月24日(木曜日)から
祝日を除く月曜日から土曜日までの受入れとなります。
(午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで)
搬入前の確認
・袖ケ浦クリーンセンターに災害ごみを搬入する方は、被災された本人、親族または袖ケ浦市で一般廃棄物収集運搬業許可を受けている業者に限ります。
・災害ごみを搬入される際、罹災(被災)証明書をご提示いただくことでごみ処理手数料を免除します。 なお、罹災(被災)証明書発行の準備が整うまでは特例措置として、罹災(被災)証明書がお手元にない場合でも、被害状況の分かる写真等で確認ができればごみ処理手数料を免除します。
ご持参いただくもの
・被害状況の分かる写真等資料(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可の提示も可)
・運転免許証等(本人確認、住所確認)
相談窓口
袖ケ浦クリーンセンター Tel 0438-63-1881 袖ケ浦市長浦580-5