本文
受益者分担金(農業集落排水)
農業集落排水ができると、私たちのくらしが便利で快適なものになるだけでなく、地域全体の環境衛生そのものも大きく向上することとなります。つまり農業集落排水のない地域に比べて農業集落排水の整備された地域の土地は利便性、利用価値が上がったことになります。
しかし、こうして作られた農業集落排水の恩恵を受けるのは農業集落排水のできた地域の住民に限られます。公園や道路などのように不特定多数の市民が利用する公共施設の建設は税金で賄われるのが普通です。
しかし、限られた地域の人だけが利益を受ける農業集落排水に多額な市費を投入することは、それ以外の地域の人と負担の公平を欠くことになります。
そこで、整備されることによって利益を受ける皆さまに建設費の一部をご負担いただき、これによって農業集落排水の整備を促進しようとするものが「受益者分担金制度」です。
この制度は、地方自治法第224条の規定に基づき定められた「袖ケ浦市農業集落排水事業分担金徴収条例」を根拠としています。
建設財源の内訳
農業集落排水事業に要する費用は、国(農林水産省50%)県(10%)からの補助金、起債(市債)、一般財源及び受益者からの分担金により賄います。
納めていただく方
受益者分担金を納めていただく人を「受益者」といいます。受益者は、原則として農業集落排水事業区域内に建物を所有し、当事業に同意加入された方となります。したがって、借家人など土地の権利のない方及び事業に同意加入されていない方は受益者とはなりません。
受益者加入申込
農業集落排水事業へ加入するには、こちらの様式をダウンロードし必要事項を記入のうえ、提出してください。
また、受益者及び使用者に変更があった場合は、同様に提出してください。
袖ケ浦市農業集落排水事業受益者加入申込書
番号 | 地区 | Word | |
---|---|---|---|
1 | 袖ケ浦東部地区 | ダウンロード [PDFファイル/19KB] | ダウンロード [Wordファイル/14KB] |
2 | 松川地区 | ダウンロード [PDFファイル/19KB] | ダウンロード [Wordファイル/14KB] |
3 | 平岡地区 | ダウンロード [PDFファイル/19KB] | ダウンロード [Wordファイル/14KB] |
袖ケ浦市農業集落排水事業受益者変更届出書
番号 | 地区 | Word | |
---|---|---|---|
1 | 袖ケ浦東部地区、松川地区、平岡地区 共通 | ダウンロード [PDFファイル/19KB] | ダウンロード [Wordファイル/15KB] |
対象となる土地
対象となる土地は、住居や営業所及び事業所等の農業集落排水へ接続する建築物が建設されている土地が対象となります。
分担金額
分担金の額は、対象世帯1戸当たりに対してかかります(桝設置場所が異なる場合は桝の数だけ分担金がかかります)が、毎年課されるものではなく、その土地に一度限り課せられるものです。分担金額は、基本設計を行い、総事業費を算出した上で、袖ケ浦市農業集落排水事業分担金条例及び施行規則に基づき、1戸当りの分担金額が定められます。
供用地区分担金額
番号 | 地区 | 供用開始日 | 分担金徴収開始年度 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 袖ケ浦東部地区 | 平成10年4月1日 | 平成7年度 | 130,000円 |
2 | 松川地区 | 平成15年4月1日 | 平成13年度 | 220,000円 |
3 | 平岡地区 | 平成24年4月1日 | 平成22年度 | 240,000円 |
徴収猶予・減免
災害や生活保護等、特別な事由がある場合、申請により分担金が猶予または減免される場合があります。
徴収猶予基準
項目 | 猶予区分 | 猶予期間 | 猶予の要件 | 猶予率 |
---|---|---|---|---|
1 | 受益者がその財産について震災、風水害、盗難その他の災害を受けたとき | 1年以内 | 関係機関の発行する証明書 | 市長が認定する率 |
2 | 受益者が身体障害者福祉法による身体障害者手帳1から3級所持の者と同一世帯であり、その世帯員全員が所得税非課税のとき | 3年 | 身体障害者手帳の写し | 50% |
3 | 市長がその状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者 |
市長の認定する期間 |
関係機関の発行する証明書 | 市長が認定する率 |
袖ケ浦市農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書
番号 | 地区 | Word | |
---|---|---|---|
1 | 袖ケ浦東部地区、松川地区、平岡地区 共通 | ダウンロード [PDFファイル/27KB] | ダウンロード [Wordファイル/15KB] |
減免基準
項目 | 減免の対象事項 | 該当する施設 | 減免率 |
---|---|---|---|
1 | 国または地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、または供することを決定した建物 | 小・中学校・幼稚園・保育園 | 75% |
市役所・図書館・公民館・体育館・警察署・消防署 | 50% | ||
2 | 集落等が所有し、かつ管理している建物 | 集会所及びこれに類する施設 | 100% |
3 | 生活保護法の規定により保護を受けている受益者に係る建物 | - | 100% |
4 | その他、市長がその状況により特に必要と認めた建物 | - | 市長が定める率 |
袖ケ浦市農業集落排水事業受益者分担金減免申請書
番号 | 地区 | Word | |
---|---|---|---|
1 | 袖ケ浦東部地区、松川地区、平岡地区 共通 | ダウンロード [PDFファイル/21KB] | ダウンロード [Wordファイル/15KB] |