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千葉県災害弔慰金・千葉県災害見舞金の支給について

ページID:0096622 更新日:2026年10月27日更新 印刷ページ表示

台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により県内で死亡した方の遺族や重傷者等に対して、千葉県の基準により独自の弔慰金・見舞金が支給されます。

支給金額等

令和8年8月豪雨・台風第25号で被害を受けた方が対象となります。

支給金額等
被害の程度 支給対象者 支給金額
災害により死亡した場合 遺族 1人につき100,000円
災害により行方不明となった場合 家族 1人につき100,000円
災害により重傷者となった場合 本人 1人につき30,000円
住家が全壊・全焼・消失となった場合 被災世帯主 1世帯につき100,000円

※重傷者については、この災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある方のうち、1月以上の治療を要する見込みの方が対象となります。なお、災害に起因して発病(心筋梗塞を起こしたなど)した場合も、重傷と区分されます。

※住家については、居住していない空家などは対象になりません。

※世帯については、同一家屋内に居住していても、生活の実態が別々で住民登録の世帯が分離されていれば、それぞれ世帯として扱います。

申請期限

令和8年12月16日(水曜日)

※提出書類などの詳細は、地域福祉課へお問い合わせください。