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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

ページID:0090114 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

法定速度が引き下げられる道路

 生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げとなります。

 ※生活道路とは、に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路です。

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

  • 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

 道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

関連リンク

 警察庁ホームページ

 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html