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7月10日から19日までは夏の交通安全運動実施期間です

ページID:0072013 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

夏の交通安全運動

一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マナーを実践し、交通事故を防止しましょう

 夏は帰省等に伴い、交通量の増加などによる事故の発生が心配されます。
 また、依然として、高齢者が歩行中に被害に遭う事故が後を絶たない状況が続いています。
 そこで、「事故を起こさない」だけでなく「事故に遭わない」ためにも、一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マナーを実践し、交通事故を防止しましょう。

スローガン

 ~ ヘルメット 命のお守り 忘れずに ~

期間

 令和8年7月10日から19日までの10日間

重点目標

 1.自転車のヘルメット着用促進と交通ルールの理解・遵守の徹底

 2.飲酒運転の根絶~飲酒運転ゼロを目指して~

 3.歩行者の安全確保と安全運転の励行

自転車は車両です!ちばサイクルールを守りましょう!

 ちばサイクルールは、平成29年4月に施行された「千葉県自転車条例」周知のために作成された、自転車利用者に守っていただきたいルールです。ちばサイクルールは自転車に乗る前のルールと自転車に乗るときのルールの二種類によって構成されています。

自転車に乗る前のルール 

 1.自転車保険に入ろう【令和4年7月1日から義務】

 2.点検整備をしよう

 3.反射器材をつけよう

 4.ヘルメットをかぶろう【令和5年4月1日から努力義務】

 5.飲酒運転はやめよう

 自転車に乗るときのルール

 1.車道の左側を走ろう

 2.歩いている人を優先しよう

 3.ながら運転はやめよう

 4.交差点では安全確認しよう

 5.夕方からライトをつけよう

飲酒運転は犯罪です!

 飲酒運転は重大事故に直結する悪質・危険な行為です。

 また、飲酒運転を助長する行為も犯罪です。飲酒運転は絶対しない、させない、許さないを徹底しましょう。

飲酒運転の罰則

車両等を運転した者
  • 酒酔い運転をした場合
    5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転をした場合
    3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
車両等を提供した者​
  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒類を提供した者または同乗した者​
  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

ゼブラ・ストップで事故ストップ!

 ゼブラ・ストップとは、横断歩道等における歩行者等の優先義務を運転者に徹底し、歩行者等の保護を強化することを目的に実施するものです。

 「ゼ」…前方をよく見て安全運転

 「ブ」…ブレーキ操作で安全確認

 「ラ」…3(さん)ライトで事故防止

3ライトとは

  1. ライト(前照灯):早めのライト点灯、こまめな切り替え
  2. ライト・アップ(目立つ):反射材、LEDライト等の活用
  3. ライト(右):右からの横断者にも注意