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袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱

ページID:0080640 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱

 市では、秩序ある宅地開発事業の推進に寄与することを目的として、「袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱」を定めています。

対象事業

 次のいずれかの事業に該当する場合(※自己居住用は除く。​)は、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認等の前に市と事前協議を行い協議書の締結をお願いします。


・都市計画法第29条の許可を必要とする開発行為 

・事業区域の面積が500平方メートル以上もの 

要綱及び様式等

行き止まり道路の市道認定の取扱いについて(令和8年4月1日施行)

 これまで、行き止まり道路を市道認定する際には、「一般公共の用に供され、安全かつ円滑な交通ができるもので終端部に転回のための回転広場等があること」を要件としておりましたが、市道認定基準の要件に「道路に接して10区画以上の宅地造成がなされていること」を加え、回転広場を設ける場合であっても、10区画に満たない宅地分譲の開発道路は市に帰属ができなくなりました。

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