ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 安全・安心 > 災害情報 > 現在実施している支援 > 災害救助法による生活必需品の支給について

本文

災害救助法による生活必需品の支給について

ページID:0095665 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

災害救助法による生活必需品の支給について

令和8年9月の台風第25号により被災され、生活必需品を喪失または損傷等により使用できなくなった方に、必要な寝具、その他の生活必需品の支給を行います。

1 対象となる方

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼または床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失、または損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方

※罹災証明書に基づき、1世帯につき1回まで申請が可能です。

2 対象品目

被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品 等

※被害状況や世帯人数に応じて支給できる額の範囲(上限)があります。
※具体的な品目は、提出書類の「2.被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給注文書」をご確認ください。

3 手続き

提出先

窓口

商工観光課(中庁舎5階)
各交流センター

郵送

〒299-0292 
袖ケ浦市役所 商工観光課 宛

受付時間     

平日 9時00分 ~ 16時30分

提出書類

  1. 生活必需品の支給申請書
    ( Word版 [Wordファイル/22KB] / PDF版 [PDFファイル/130KB] )
  2. 被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給注文書
    ( Excel版 [Excelファイル/25KB] / PDF版 [PDFファイル/858KB] )

申請期限

11月4日(水曜日) ※郵送の場合は必着

4 支給方法

配送業者により、ご自宅または居所(申請時にご指定いただいた住所)に配送されます。
市役所での受け取りも可能です。

5 問い合わせ先

商工観光課 0438-62-3465

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)