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災害救助法による生活必需品の支給について
災害救助法による生活必需品の支給について
令和8年9月の台風第25号により被災され、生活必需品を喪失または損傷等により使用できなくなった方に、必要な寝具、その他の生活必需品の支給を行います。
1 対象となる方
住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼または床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失、または損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方
※罹災証明書に基づき、1世帯につき1回まで申請が可能です。
2 対象品目
被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品 等
※被害状況や世帯人数に応じて支給できる額の範囲(上限)があります。
※具体的な品目は、提出書類の「2.被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給注文書」をご確認ください。
3 手続き
提出先
窓口
商工観光課(中庁舎5階)
各交流センター
郵送
〒299-0292
袖ケ浦市役所 商工観光課 宛
受付時間
平日 9時00分 ~ 16時30分
提出書類
- 生活必需品の支給申請書
( Word版 [Wordファイル/22KB] / PDF版 [PDFファイル/130KB] ) - 被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給注文書
( Excel版 [Excelファイル/25KB] / PDF版 [PDFファイル/858KB] )
申請期限
11月4日(水曜日) ※郵送の場合は必着
4 支給方法
配送業者により、ご自宅または居所(申請時にご指定いただいた住所)に配送されます。
市役所での受け取りも可能です。
5 問い合わせ先
商工観光課 0438-62-3465