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通称の記載および削除について
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更新日:2023年12月8日
新たに通称の記載を希望される方へ
日本で社会生活をするうえで日常的に使用している本国名以外の呼称を、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるときに、住民票に通称として記載することができます。
受付窓口
本庁市民課
申請できる方
袖ケ浦市に住民票のある方で、本人または世帯主
委任状を添付のうえ、代理人による申請も可能です。
持ち物
- 窓口に来る方の本人確認書類(在留カード等)
- 通称を住民票に記載することが必要であることを証する資料
下記A~Cから2点以上
A.勤務先が発行した身分証明書(社員証、健康保険証、在職証明書等)
B.学校が発行した身分証明書(学生証、在学証明書等)
C.預金通帳、キャッシュカード、公共料金の請求書等、日常的に呼称を使用していることが確認できる資料 - (日常的に使用していないが通称の記載が認められる場合)戸籍届出の受理証明書、戸籍謄本、住民票の写し等
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
注意事項等
- 本人の意思により作成した資料は認められません。
- 日常的に呼称を使用していない場合でも、下記の場合は通称の記載が認められます。
・婚姻等の身分行為により、相手方の氏を名乗る場合
・通称が記載された外国人の子として生まれた場合
通称の変更を希望される方へ
一度記載された通称の変更は、原則として認められません。
ただし、戸籍届出などの身分行為によって相手方の氏を名乗る場合は、現在の通称を削除し、新たな通称を記載することができます。
受付窓口
本庁市民課
申請できる方
袖ケ浦市に住民票のある方で、本人または世帯主
委任状を添付のうえ、代理人による申請も可能です。
持ち物
- 窓口に来る方の本人確認書類(在留カード等)
- 戸籍届出の受理証明書、戸籍謄本、住民票の写し等
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 印鑑(新たな通称で再度印鑑登録をする方のみ)
注意事項等
- 印鑑登録をしている方は、削除と同時に印鑑登録が抹消される場合があります。新たな通称で印鑑登録を希望する場合は、新しく登録する印鑑を窓口へお持ちください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は窓口で券面更新の手続きが必要です。
通称の削除を希望される方へ
通称は本人の意思で削除することができます。
ただし、一度通称を削除すると、その通称を再び記載することはできません。
受付窓口
本庁市民課またはインターネット(電子申請フォーム(外部リンク))
申請できる方
袖ケ浦市に住民票のある方で、本人または世帯主
委任状を添付のうえ、代理人による申請も可能です。
※インターネットからは15歳以上の本人のみが申請できます。
持ち物
- 窓口に来る方の本人確認書類(在留カード等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
注意事項等
- 印鑑登録をされている方は、削除と同時に印鑑登録が抹消される場合があります。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で券面更新の手続きが必要です。