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12月2日からマイナンバーカード特急発行の制度が始まります
マイナンバーカードの特急発行とは
通常、マイナンバーカードの申請から交付までは約1ヶ月半程度を要していますが、新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、1週間以内(最短5日)でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の制度が令和6年12月2日(月曜日)から開始されます。
なお、申請の対象となる方でも、出生届と同時の申請や住所地以外での申請など、1週間以内の発行ができない場合があります。また、再交付の場合、手数料がかかるケースがあります。
特急発行の申請ができる方
出生届一体化様式による申請を除き、代理人による申請は出来ません。
1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
出生届と同時に申請することも可能となり、事前に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。
なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合には、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
特急発行を申請できる期間
出生届と同時または1歳の誕生日の前日まで
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
特急発行を申請できる期間
転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。(有料再交付)
特急発行を申請できる期間
市に紛失届を届出した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等の方は特急発行の対象です。ただし、届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
マイナンバーカードの焼失、著しい損傷などによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードの焼失、著しい損傷などによりマイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。(有料再交付)
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードが焼失、損傷し、マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
その他、特急発行を申請できる方
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- マイナンバー(個人番号)または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- 刑事施設等に収容されていた方
特急発行を申請できる窓口
袖ケ浦市役所市民課
平川交流センター及び長浦交流センター ※平川交流センター及び長浦交流センターでは、市内に住所を有する方が出生届出をされる場合のみ受付します。
特急発行の手数料
紛失・汚損等のご自身に責のある場合の再発行には手数料がかかります。
発行手数料:2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)
マイナンバーカードの受け取り方法
転送不要の簡易書留郵便で国(地方公共団体システム機構)から直接送付されます。