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旧氏の振り仮名記載について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月12日

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

 これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

 令和7年9月8日までに袖ケ浦市内に住民票がある方で、旧氏の記載がある方には、市民課から通知書を発送しています。

 通知に記載されている旧氏の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を市民課窓口または郵送で請求をお願いします。

 通知された振り仮名が正しい場合は、手続き不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

 また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、市民課窓口または郵送で請求をすることで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得することが可能です。

窓口での請求に必要なもの

 袖ケ浦市役所市民課窓口で手続きをご案内します。

 お越しの際は、手続きを行う方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。

本人確認書類

 1点で良いもの

 マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポート・身体障害者手帳 など(官公署発行の顔写真付きの証明書)

2点必要なもの​

 年金手帳・年金証書・各種加入保険の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)・各種医療費助成受給者証・母子手帳・社員証・キャッシュカード など

疎明資料

 申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点

 例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など

注意事項

 旧氏振り仮名のご申請には疎明資料が必要です。疎明資料のご用意が難しい場合は、別途申立書をご記入をお願いする場合があります。

郵送での請求に必要なもの

必要書類

送付先

 〒299-0292 (住所不要)千葉県袖ケ浦市役所市民課 記録整理班 宛

その他注意事項

  • 旧氏の振り仮名以外の旧氏の記載・削除などの申請は郵送では受付できません。
  • 旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できません
  • 旧氏の振り仮名とは別に戸籍への振り仮名記載の制度が開始されています。