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新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました
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更新日:2026年2月18日
袖ケ浦市新型インフルエンザ等対策行動計画(市行動計画)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき、国が策定する新型インフルエンザ等対策政府行動計画(政府行動計画)及び県が策定する千葉県新型インフルエンザ等対策行動計画(県行動計画)を踏まえて策定するものです。
平成26年12月に策定した市行動計画は、新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すものでした。
令和4年の感染症法改正により、平時から有事に備えた検査体制や医療提供体制等の構築の準備が推進されたことや、新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏まえ、令和6年7月に政府行動計画が全面改定され、令和7年3月には県行動計画が全面改定されました。
これを受け、市は行動計画を全面改定し、平時の備えや対策項目の充実の他、新たに「横断的視点の設定」や「複数の感染拡大への対応」、「実効性確保のための取組」等を設け、幅広い呼吸器感染症による危機にも対応できる社会を目指すものです。
