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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税等の特例措置
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更新日:2024年6月25日
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、平成24年度に地方税法が改正され、国が一律に定めていた地方税の特例措置を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定することができる制度です。
本市では、袖ケ浦市税条例附則第10条の2において、下記の「わがまち特例一覧表」のとおり、課税標準の特例割合等を規定しています。
該当する資産を所有している方は、「特例資産申告書」又は「特定マンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料とともに提出してください。