ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税(市・県民税) > 令和7年度個人市民税・県民税に適用される定額減税について
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > くらしのメニュー > 税金 > 令和7年度個人市民税・県民税に適用される定額減税について

本文

令和7年度個人市民税・県民税に適用される定額減税について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日

令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税に関するお知らせ

定額減税の対象者

 令和7年度(令和6年中)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、市民税・県民税の所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者は除く)を有する方が定額減税の対象となります。

 ※令和7年度(令和6年中)の住民税が均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。

定額減税額

 定額減税額は、以下の金額合計額となります。ただし、その合計額が市民税・県民税の所得割額を超える場合には、所得割額が上限となります。

・本人…1万円

定額減税に関する注意点等

・納税者からの申告や申請は不要です(市において定額減税額を算出し、減税を行います)。

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))については、令和7年度課税分から定額減税を行うこととなります。

定額減税の実施方法

 令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、定額減税後の年税額を通常通りの納期に分割して納付していただきます。