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個人住民税の税制改正のお知らせ(令和5年度から)
令和5年度から適用される個人住民税の税制改正
目次
(1) 住宅ローン控除の適用期間延長等
(2) セルフメディケーション税制の見直し
(3) 非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
(1) 住宅ローン控除の適用期間延長等
主な変更点
・住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
・対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
・控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げられました。
入居した年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月~平成26年3月 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月~令和3年12月(注1) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月に入居した場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
詳しくは国税庁ホームページ(住宅ローン控除)をご覧ください。
(2) セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
詳しくは国税庁ホームページ(セルフメディケーション税制)をご覧ください。
(3) 非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い令和5年度から1月1日時点で18歳または19歳の方は、非課税の判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年の方は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円を超えると課税されます。
※扶養親族がいる場合などは非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。