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個人住民税(市民税・県民税)租税条約の適用について

ページID:0087593 更新日:2026年8月13日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市民税・県民税)租税条約の適用について

 

1 租税条約とは

​租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係の手続き)

外務省ホームページ(租税条約の締結相手国及び詳細)

2 免除適用を受けるための手続き方法

(1)​初年度の初日の属する年の3月15日までに税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写しを提出してください。(提出期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日まで)

(2)2年目以降も同一内容で課税免除の適用を受けたい場合は、給与支払報告書の摘要欄に租税条約の該当条文等(例:日中租税条約第21条該当 等)を記載してください。

3 免除適用の申請に必要な書類

・税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し

・パスポート、在留カード(裏面に記載がある場合は両面)の写し

・その他(必要に応じて、在学証明書や雇用契約書など)

(注)必要書類不足等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。

4 租税条約の適用に関する注意点

(1)所得税の手続きのみでは、個人住民税(市民税・県民税)の免除を受けることはできません。個人住民税の免除を受けるには、袖ケ浦市へ届出書を提出する必要があります。

(2)課税免除に関する届出書を提出せずに、給与支払報告書の摘要欄にのみ租税条約関係文言を記載している場合は、課税免除の対象とはなりません。必ず「租税条約に関する届出書」の写しも併せて提出が必要となります。

(3)給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給与支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、課税免除を適用することができない場合がありますのでご注意ください。

(4)租税条約により個人住民税(市民税・県民税)が免除される場合であっても、国税である森林環境税(年額1,000円)については課税免除の対象外となるため、改めて納付が必要となります。

(5)初年度の「租税条約に関する届出書」の写しの提出をもって2年目以降も継続的に課税免除を適用しますが、在留資格の内容や在留期間等によって課税免除が適用されない場合は、早くにご連絡ください。

5 提出方法

必要書類を添付し、以下の提出先へ窓口または郵送にてご提出ください。

提出先: 〒299-0292

袖ケ浦市坂戸市場1番地1 

財政部 課税課 市民税班