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災害等による法人市民税の申告期限・納付期限の延長について

ページID:0095926 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

災害等による法人市民税の申告期限・納付期限の延長について

 本市において、法人市民税の確定申告義務のある法人で、災害等その他やむを得ない事由により、申告・納付期限の延長の手続きをされる場合は、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付してください。

申請書類

 1.法人市民税申告書

 2.「災害による申告、納付等の期限延長申告書」の写し

 ※「災害による申告、納付等の期限延長申告書」については税務署にお求めください。

申請期限および納付期限

 法人税の申告義務のある法人については、申告期限および納付期限は法人税の申告および納付期限と同様となります。

 法人税の申告義務のない法人については、上記申告期限・納付期限の対象となる事由がやんだ日から2か月以内が期限となります。

提出方法

 エルタックスによる電子申請または袖ケ浦市役所課税課市民税班へ郵送にてご提出ください。

 ※郵送等でのご提出が難しい場合には、直接、袖ケ浦市役所課税課窓口までお持ちください。