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工事費等内訳書に記載する内容の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月16日

工事費等内訳書に記載する内容の改正について

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、入札金額の内訳書に「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載して提出することが義務付けられたことから、「袖ケ浦市発注工事等の入札における工事費等内訳書取扱要領」に定める内訳書に記載すべき事項についても、別添のとおり令和8年4月1日付けで改正します。

 令和8年4月1日以降に提出する内訳書については、「袖ケ浦市発注工事等の入札における工事費等内訳書取扱要領」に定める別記様式第1号の内訳書を参考に作成し、提出してください。

袖ケ浦市発注工事等の入札における工事費等内訳書取扱要領(令和8年4月1日改定)

 袖ケ浦市発注工事等の入札における工事費等内訳書取扱要領(R8月4日.1~) [PDFファイル/171KB]

 別記様式第1号 [Wordファイル/24KB]

 別記様式第2号 [Wordファイル/22KB]

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