ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

監査の種類

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月12日

1.定期的に実施する監査

定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

 財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率
的に行われているかを主眼とし、有効性からの視点も含めた監査を実施します。
 市が行う工事については、外部の技術士の支援を受け、技術的視点から監査を実施します。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

  会計管理者及び公営企業管理者の保管する毎月の現金の出納について、その在高及び出納関係諸表等の計数を
照合し、正確性を検証するとともに、現金及び預金の運用が適正かつ効率的に行われているかを検査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
及び基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行、事業の経営または基金の運用が、適正か
つ効率的に行われているかを主眼として実施します。 

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、
第22条第1項の規定による審査)

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され
適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
 

2.必要があると認められるときに実施する監査

随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

 監査委員は、必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。  

行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

 監査委員は、必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めると
ころに従って適正に行われているかどうかの観点から実施します。

 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

  監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、財政的援助を与えている団体、出資・支払保証
団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、この財政援助団体等に係る出納その他の事務の執           行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。 

公金の収納または支払い事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項または
地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査)

 監査委員は、必要があると認めるとき、または市長若しくは公営企業管理者の要求に基づき公金の収納または支払いの事           務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。

3.要求または請求に基づき実施する監査

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)

  選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市
の事務の執行に関し、監査の請求があったときに実施する監査です。 

議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)

  市の事務の執行に関し、市議会から監査の請求があったときに実施する監査です。 

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項の規定による監査)

  市の事務の執行に関し、市長から請求があったときに実施する監査です。  

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)

  市の職員等の財務会計上の違法、不当な行為または怠る事実があると認めるとき、市民が、これらを証する書面を
添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるように請求されたときに実施する監査です。 

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項の規定による監査)

 市長の要求に基づいて、職員が市に損害を与えた事実があるかどうか、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を
求めるときに実施する監査です。