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浄化槽の管理・検査について

ページID:0089409 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽法において、浄化槽管理者は適正な維持管理を行わなければならないことが義務付けられています。

維持管理が適正に行われていないと、浄化槽の性能が低下し、浄化槽から漏れる臭気などが原因で近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。

浄化槽管理者にはこのようなトラブルや水質の低下を防ぐために、浄化槽の正常な機能を維持するよう、法定検査や保守点検、清掃の実施をお願いしているところです。

詳細につきましては、千葉県ホームページ「浄化槽の法定検査について」をご確認ください。

法定水質検査(浄化槽法第7条・第11条による義務)

浄化槽の法定検査手数料【令和8年4月1日から適用】

浄化槽の法定検査手数料
人槽

設置後の検査

(法第7条検査)

定期検査

(法第11条検査)

10人槽以下 11,000円 6,000円
11人~20人槽 14,500円 10,500円
21人~50人槽 15,500円 11,500円
51人~100人槽 18,500円 14,500円
101人~300人槽 20,500円 16,500円
301人~500人槽 22,500円 18,500円
​501人槽以上 26,500円 22,500円

浄化槽の法定検査手数料が変更となります【令和8年4月1日から適用】 [PDFファイル/453KB]

​浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条) 新しい浄化槽を設置した方のみが受ける検査です。

浄化槽の使用を開始してから3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを千葉県が指定する検査機関が検査するものです。

千葉県でこれから浄化槽を設置する皆さんへ [PDFファイル/247KB]

定期検査(浄化槽法第11条) 浄化槽を設置している方すべてが受ける検査です。

浄化槽法第7条検査を実施した翌年から毎年1回受検します。

この検査は浄化槽の保守点検および清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを、千葉県が指定する検査機関が検査するものです。

浄化槽の法定検査をお忘れなく [PDFファイル/710KB]

浄化槽の水質検査(法定検査)の受検について [PDFファイル/87KB]

検査依頼・問い合わせ

一般財団法人千葉県環境財団(千葉県知事指定検査機関)
千葉市中央区中央港1-13-1(3階)
電話:043-246-2079

浄化槽の清掃(浄化槽法第10条による義務)

清掃とは

浄化槽に流入した汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによって浄化され、この過程で、汚泥やスカムといった泥のかたまりが生じ、溜まりすぎると浄化槽の機能低下や悪臭の原因となります。

そのため、汚泥を汲み上げて浄化槽内の清掃作業を行うものです。

清掃回数は、浄化槽の大きさ、構造等によって異なりますが、毎年1回以上です。

清掃を委託する場合は下記の許可業者と契約してください。​

袖ケ浦市浄化槽清掃業許可業者一覧
会社名 営業所等の所在地 電話番号
袖ヶ浦興産株式会社 袖ケ浦市蔵波26-2

0438-62-1111

株式会社君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田3954 0438-75-3194
株式会社市原防疫 市原市姉崎854 0436-62-0011
株式会社KOUZUKI 木更津市万石580-1 0438-41-5306
株式会社ホワイト 木更津市新田3-5-15 0438-23-4421

浄化槽の保守点検(浄化槽法第10条による義務)

​保守点検とは

浄化槽の稼働状況を点検し、装置や機械の調整及び修理、消毒剤の補充を行うものです。

点検回数は、浄化槽の大きさ、構造等によって異なりますが、年3回または4回ぐらいです。

袖ケ浦市浄化槽清掃業許可業者一覧にある業者に依頼するか、その他の千葉県知事に登録を受けた業者に依頼する場合は、次のところへお問い合わせください。​

問い合わせ

一般社団法人千葉県環境保全センター
千葉市中央区中央港1-11-1
電話:043-245-4222

一括契約制度をご利用ください

浄化槽管理者に義務付けられた清掃・保守点検・法定水質検査の3つの申し込みをまとめて行えます。

個々に手続きする煩わしさが解消され、また浄化槽の適正管理が確保されるので安心して浄化槽を使い続けることができます。

一括契約制度を利用したいときは、現在契約している保守点検業者に問い合わせてください。

 

 

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