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火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等に関する届出

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月10日
 次に掲げる行為をしようとする方は、行為を行う日の3日前までに、その旨を消防長に届け出なければなりません。

届出が必要な行為

(1)火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2)煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3)劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
(4)水道の断水又は減水
(5)消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
(6)祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

届出方法

 消防署の受付窓口若しくは電子申請

受付窓口にて届出する場合

 行為を行う場所により、受付窓口が異なります。
 詳しくは、管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
名称 住所 電話番号
中央消防署 福王台4-10-7 64-0165
長浦消防署 長浦580−146 62-9728
平川消防署 横田275 75-3116

 

電子申請にて届出する場合

 電子申請を実施される場合は、下記のリンクから届出を行ってください。

届出様式

 下記のリンクから届出様式をダウンロードしてください。