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空家等対策事業

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

事業の概要

 適切に管理されていない空家等が防災、防犯、衛生等の観点から周辺の生活環境に影響を及ぼしていることを鑑み、市民の生命、身体及び財産を保護することにより、良好な生活環境の保全を図るとともに、空家等の利用を促進し、安全、安心で環境の整ったまちづくりに寄与することを目的としています。

これまでの経緯

 近年、少子高齢化や核家族化等の社会情勢の変化に伴い、全国的に空家等が増加しています。中でも、適切に管理されていない空家等が放置されることにより、防災、防犯、衛生等の様々な観点から周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

 これは本市においても例外ではなく、空家等の所有者等の連絡先が不明であること等から、「迷惑を受けている」「不安に感じる」との相談が市民等から寄せられており、その件数が年々増加している現状にあります。

 このことから、空家等の発生を抑え、空家等となった場合でも適正に管理される持続可能な地域社会となるように、地域住民、市及び関係行政機関が連携した取組みを検討し、平成24年度に市内の空家等の実態調査を行い、平成27年4月1日には「袖ケ浦市空き家等の適正な管理に関する条例」を施行しました。

 国においても、空家等がもたらす様々な問題に対応するため、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(特措法)」が全面施行されました。本市ではこの特措法の施行を受け、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成29年3月に「袖ケ浦市空家等対策計画」を策定しました。また、法を原則とした対応を行うこととし、法と条例の重複している規定の削除や文言等を整理するため、「袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例」を全部改正しました。

 また、平成28年11月15日から、市内に所在する空家の有効活用を促進するため「袖ケ浦市空家バンク制度」の運用を開始しています。

 なお、特措法施行後も全国的に空家等は増加しており、今後更に増加していくことが見込まれるため、空家等に関する取り組みを一層円滑化するとともに、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年6月に公布され、同年12月13日に施行されました。

(国土交通省ホームページ)空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)

 主な改正点は以下のとおりとなりますが、今回の法改正により、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等を「管理不全空家等」とし、特定空家等になることを防止するために必要な措置を講ずるよう指導・勧告(※)することができるようになりました。

 ※指導してもなお状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれが大きいと認められる場合には勧告を行い、勧告を受けた場合には管理不全空家等の敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

(国土交通省ホームページ)空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」(外部リンク)

 【主な改正点】

  (1)所有者等の責務の強化

  (2)空家等活用促進区域の設定

  (3)財産管理人による所有者不在の空家等の処分

  (4)空家等管理活用支援法人制度

  (5)管理不全空家等に対する措置

  (6)特定空家等の代執行の円滑化

 なお今回の法改正により、「袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例」を一部改正しました。

詳細はこちらをご覧ください

・ 袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例

・ 袖ケ浦市空家等対策計画

・ 袖ケ浦市空家バンク

空家等の適切な管理について

 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する責務があります。

 本市では「所有している空き家をなんとかしたい」「今後実家が空き家になるかもしれない」といった空家等に対する悩みや心配をお持ちの方々向けに、株式会社サイネックスとの官民協働により、「袖ケ浦市空家対策ガイドブック」を発行しました。

 また、袖ケ浦市シルバー人材センターと空家等の管理に関する協定を締結しております。

空き家対策に関する税制・相談等

空き家の発生を抑制するための特例措置

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

不動産の相続登記の申請が義務化されました

 令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請は義務化されています。相続により新たに所有者となった方だけでなく、すでに所有者が亡くなったにもかかわらず未登記となっている不動産についても手続きが必要です。相続登記を行わないと、物件を処分する手続きがさらに複雑になるなど問題が生じてしまいます。

(法務省ホームページ)お済みですか?相続登記の申請が義務化されます。(外部リンク)

よくあるご相談について

 近隣の方からよくあるご質問、ご相談についてまとめてあります。