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空家等対策の推進に関する条例
空家等対策の推進に関する条例(平成30年条例第32号)
平成30年10月1日に、袖ケ浦市空き家等の適正な管理に関する条例の全部を改正し「袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。その後、令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、市の条例を一部改正しました。
改正の背景と目的
少子高齢化、核家族化等の社会情勢の変化に伴い、近年、全国的に空家等が増加しています。中でも、適切に管理されていない空家等が放置されることにより、防災、防犯、衛生等の様々な観点から周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、本市では平成27年4月に「袖ケ浦市空き家等の適正な管理に関する条例」を施行しました。そのような中、国においても空家等がもたらす様々な問題に対応するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています。
本市では、より一層空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成29年3月に「袖ケ浦市空家等対策計画」を作成し、空家等がもたらす多岐にわたる諸問題の解決に向けた取組を行ってきましたが、法や計画を踏まえて条例の規定を整理する必要が生じたことから、条例の全部を改正し「袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。
しかしながら、全国的に空家等は増加し続けており、空家等に関する取り組みをより一層強化していくため、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を施行しました。このことに伴い、法改正に対応した空家等対策を推進していくため、令和6年3月に条例を一部改正しています。
条例の目的
この条例は、空家等対策の推進に関し必要な事項を定め、市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに良好な生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的としています。
「空家等」とは
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。
「管理不全空家等」とは
「管理不全空家等」とは、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいいます。
「特定空家等」とは
「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
本市において「管理不全空家等」「特定空家等」の認定は、基準に基づき袖ケ浦市空家等対策審議会に諮問したうえで認定をします。
管理不全空家等及び特定空家等に対する措置
管理不全空家等及び特定空家等に対するフロー図
管理不全空家等及び特定空家等に対する措置は、次のとおりです。
※空家法第13条第2項及び空家法第22条第2項に規定する「勧告」の対象となった「管理不全空家等」及び「特定空家等」に係る土地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の適用対象から除外されます。
空家等の適切な管理は、所有者や管理者の責任です
空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行う責任と義務があります。
空家等を自分で管理ができない場合には、業者等へ管理を依頼するなど適切な対応をお願いします。また、万が一に備え地区の代表者や近隣住民の方へ連絡先を伝えておきましょう。