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空家等対策の推進に関する条例の制定

印刷用ページを表示する 更新日:2018年10月1日

空家等対策の推進に関する条例(平成30年10月1日より施行)

 平成30年10月1日に、袖ケ浦市空き家等の適正な管理に関する条例の全部を改正し「袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。

改正の背景と目的  

 少子高齢化、核家族化等の社会情勢の変化に伴い、近年、全国的に空家が増加しています。中でも、適正に管理されていない空家等が放置されることにより、防災、防犯、衛生等の様々な観点から周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、本市では平成27年4月に「袖ケ浦市空き家等の適正な管理に関する条例」を施行しました。そのような中、国においても空家等がもたらす様々な問題に対応するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています。
 本市では、より一層空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成29年3月に「袖ケ浦市空家等対策計画」を作成し、空家等がもたらす多岐にわたる諸問題の解決に向けた取組を行ってきました。
 この度、法や計画を踏まえて条例の規定を整理する必要が生じたことから、条例の全部を改正し「袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。

条例の目的

   この条例は、空家等対策の推進に関し必要な事項を定め、市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに良好な生活環境の保全を図り、合わせて空家等の活用を促進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的としています。

「空家等」とは

 「空家等」とは、建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。

「特定空家等」とは

 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

 本市において「特定空家等」の認定は、危険性が高いなど問題のある空家等について「袖ケ浦市空家等対策計画」内の「特定空家等判断基準」に基づき、袖ケ浦市空家等対策審議会に諮問したうえで認定をします。

 「袖ケ浦市空家等対策計画」のページ

特定空家等に対する措置

・特定空家等に対するフロー図

・特定空家等に対する措置は、次のとおりです。

※法第14条第2項に規定する「勧告」の対象となった「特定空家等」に係る土地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の適用対象から除外されます。


特定空家等措置フロー図

空家等の適切な管理は、所有者や管理者の責任です

  • 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行う責任と義務があります。
  • 空家等を自分で管理ができない場合には、業者等へ管理を依頼するなど適切な対応をお願いします。また、万が一に備え地区の代表者や近隣住民の方へ連絡先を伝えておきましょう。

参考

・ 袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例 [PDFファイル/203KB]

空家等対策の推進に関する特別措置法 [PDFファイル/271KB]
 

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