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空家等の近隣の方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

所有者不明の危険な空家等でお困りの場合には、市にご相談ください

空家等を適切に管理する責任は所有者等にあります。

隣同士の問題は、民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくものです。

平時から所有者等と連絡先の交換をするなどして、直接お話し合いいただくか、弁護士への相談が解決への近道です。

※当事者間の話し合いで法律相談が必要な場合は、市民協働推進課の各種相談「法律相談(事前予約制)」をご活用ください。

よくあるお問い合わせ

Q1 空家等の所有者がわからない。

A1 法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には所有者の住所と名前の記載があります。登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。

Q2 隣の空家等の樹木の枝や雑草が自分の土地に越境している。

A2 民事(相隣関係)の問題ですので、市が枝を切ったり雑草を刈ることはできません。所有者等が手入れをすることになりますので、所有者等がわかる場合には当人に連絡してください。

 なお、令和5年4月1日の民法改正により、催告したにもかかわらず、越境した枝が相当の期間内に切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができるようになりました。

Q3 空家等にハチの巣ができている。

A3 空家等の所有者等が駆除することとなりますので、基本的に当人に連絡してください。

Q4 空家等に動物が住み着いている。

A4 空家等の所有者等が対策することになりますので、基本的に当人に連絡してください。

Q5 隣の空家等の傾きや落下物等により自宅等に危険がある。

A5 弁護士に相談をしてみてください。空家等の所有者等に対して、妨害予防請求等をすることができます。