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申請や届出時の押印を一部廃止します(令和4年4月1日から)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日

   市では、市民や事業者の皆さんの負担軽減と利便性の向上を図るため、これまで押印を必要としていた行政手続などにおける押印の見直し(廃止)を行います。

   令和4年4月1日から、市へ提出する約1,100様式の申請書や届出書などへの押印を廃止し、手続の際に印鑑をお持ちにならなくても、各種申請等が行えるようになります。

   なお、国や県の法令等に押印の根拠があるもの、契約関係手続や重要な権利義務に係る手続など、引き続き押印が必要となる場合もありますので、ご注意ください。

袖ケ浦市押印等見直し実施表

   袖ケ浦市押印等見直し実施表(令和4年4月1日現在) [PDFファイル/465KB]
   ※一部、4月1日以前の見直し手続を含みます。

注意事項

   手続により、本人の署名や本人確認書類の提示などを求める場合があります。

   ※申請書等の様式や手続の詳細につきましては、担当部署にお問い合わせください。

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