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農地法関係申請等の〆切日について
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更新日:2024年8月5日
農地法第3条、第4条、第5条の申請書の〆切日
申請書の〆切日について、毎月17日正午までとなります。
なお、17日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日となります。
なお、17日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日となります。
令和6年12月は運営委員会の開催がありませんので、新規就農や2,000平方メートル超の農地転用などの申請は、 令和6年11月18日正午までに申請していただくか、 令和7年1月以降の申請でお願いします。
農地法第3条・第4条・第5条の届出書
農地を相続した際には、届出が必要となります。(農地法第3条)
相続登記が終了した後に農業委員会事務局へ届出をお願いします。
市街化区域内の農地を転用する場合、届出が必要となります。(農地法第4条、第5条)
上記の届出は、開庁時間に随時受付しております。
相続登記が終了した後に農業委員会事務局へ届出をお願いします。
市街化区域内の農地を転用する場合、届出が必要となります。(農地法第4条、第5条)
上記の届出は、開庁時間に随時受付しております。