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農地法関係申請等の〆切日時について
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更新日:2024年2月2日
農地法第3条、第4条、第5条の申請書の〆切日時
申請書の〆切日時について、令和6年4月から、毎月17日の正午までに変更します。
なお、17日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日の正午までとなります。
なお、17日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日の正午までとなります。
農地法第3条・第4条・第5条の届出書
農地を相続した際には、届出が必要となります。(農地法第3条)
相続登記が終了した後に農業委員会事務局へ届出をお願いします。
市街化区域内の農地を転用する場合、届出が必要となります。(農地法第4条、第5条)
上記の届出は、開庁時間に随時受付しております。
相続登記が終了した後に農業委員会事務局へ届出をお願いします。
市街化区域内の農地を転用する場合、届出が必要となります。(農地法第4条、第5条)
上記の届出は、開庁時間に随時受付しております。