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令和8年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月5日

令和8年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和7年度税制改正により、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対策として、以下の1~3について、所得税(国税)及び個人住民税(市民税・県民税)の制度が改正されました。
市民税・県民税については、令和7年分所得に係る令和8年度市民税・県民税から改正後の制度が適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

 
給与収入金額 給与所得控除額
  令和7年度まで 令和8年度から
​162万5千円以下 55万円 65万円
​162万5千円超 180万円以下

給与収入金額×40%-10万円

​180万円超 190万円以下

給与収入金額×30%+8万円

 給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額については、改正はありません。

 

2 扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

以下の各種所得控除の適用を受ける場合の合計所得金額要件が48万円から58万円(勤労学生控除を除く)に引き上げられます。

1
控除の種類 所得要件 令和7年度まで 令和8年度から

配偶者控除・扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

家内労働者等の必要経費の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

3 大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に、前年末時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、この親族の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる所得控除額がこの親族の合計所得金額の増加に応じて段階的に逓減していく形で、所得控除を受けられる制度が新たに設けられます。

 

特定扶養親族の合計所得金額

特定扶養親族の給与収入額

(※給与収入のみの場合)

納税義務者の控除額
58万円超 95万円以下 123万円超 160万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下   6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下   3万円

 

※所得税については、令和7年度税制改正で、上記1~3のほか基礎控除の見直しが行われました。改正後の制度は令和7年分所得税から適用されます。

詳細は国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

なお、市民税・県民税の基礎控除の改正はありません。