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監査委員
1.監査制度の変遷
地方自治法に基づく監査制度は、監査委員制度として発足され、その後、地方公共団体の事務事業の多様化に伴い、
監査機能の充実強化が求められるようになりました。地方自治法改正の中で監査委員制度の改正も数回行われ、監査
機能の拡大が図られてきています。
2.監査委員の職務
監査委員は、地方自治法に基づき、独立した執行機関として設置されています。
また、地方自治法に定められた職務権限により、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理を監査
することを職務としています。
3.監査委員の選任
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し、優れた識見を
有する者(以下「識見選任監査委員」という) 及び議員(以下「議員選任監査委員」という)のうちから、議会の同意を得て、
市長が選任します。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人、その他の市及び町村にあっては2人となっています。
ただし、条例でその定数を増加することができると定められています。
4.袖ケ浦市の監査委員
袖ケ浦市の監査委員は2人で、次のとおりです。
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
---|---|---|---|
識見選任監査委員 (代表監査委員) |
阿津 光夫 |
令和6年7月10日(再任) |
非常勤 |
議員選任監査委員 |
佐藤 麗子 (さとう れいこ) |
令和6年11月14日 | 非常勤 |
5.監査委員の任期
識見選任監査委員は4年、議員選任監査委員は議員の任期となっています。
6.監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置されています。
事務局長以下3名の体制で職務にあたっています。