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公共汚水桝について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月16日

公共汚水桝とは

 公共汚水桝は、公共下水道管と宅地内の排水設備とを接続するためにその間に設けられたものであり、各ご家庭等の台所排水、便所、浴室等から排除される汚水を1か所に集め、道路に埋設した公共下水道管に流すとともに、排水管の清掃、点検が容易にできることを目的としたものです。

公共汚水桝等設置承諾書について

 公共汚水桝等設置承諾書は、市の公共下水道へ汚水を排出させるために必要な公共汚水桝を利用者の宅地内に設置(位置の確認)することに関して承諾いただくためのものであり、新たに設置するときや設置位置が大幅に変わるときに提出が必要です。

公共汚水桝の設置条件

  1. 公共汚水桝等を設置する土地は、袖ケ浦市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和58年条例第32号)の規定による受益者負担金を納付している土地、若しくは受益者分担金に相当する負担が認められる土地であること
  2. 汚水の排除が確実と認められる土地であること
  3. 公共汚水桝は、宅地内に設置するものとし、原則として道路境界から桝の中心までの距離は1m以内とすること
  4. 公共汚水桝が使用する土地の使用料は無料とすること
添付書類
  1. 位置図
  2. 【新たに公共汚水桝を設置するとき】建築確認済証の写し、協定書の写し(袖ケ浦宅地開発事業指導要綱に基づく宅地開発事業)、開発行為許可書の写しなど汚水の排除が確実と認められる土地であると確認できる書類
記入上の注意
  1. 黒ボールペンまたは黒インクの楷書で記入してください。
  2. 届出人は、公共汚水桝等を設置する土地の所有者にしてください。ただし、アパート、寮のように数世帯が同居する建物については、建物の所有者を届出人としてください。
  3. 届出人と、土地所有者が相違する場合双方の署名と押印が必要です。
  4. 配置図は、隣地及び公道等との境界を明確にしてください。
  5. 配置図の凡例は、●公共汚水桝 ○便所 △浴室 ◎台所排水口 □外流し とし、それぞれ排水口を示してください。
  6. 2階以上の建物は、1階部分のみ記入をしてください。ただし、2階に浴室、便所等がある建物の場合は、排水管が地面に接する位置をそれぞれ記入してください。
  7. 公共汚水桝の隣地境界及び道路境界からの距離を表示してください。(書式の記入例を参考にしてください。)
  8. 建物の屋外にある外流し(水道の蛇口)から汚水が発生する場合は、排水設備を設置し公共汚水桝等に接続する必要があります。※直接雨水の入らない軒下等に設置をお願いします。
その他
  1. 公共汚水桝等を設置した後に、利用者の都合で公共汚水桝等の増設、移設、撤去、改造の必要が生じた場合には、下水道法第16条の承認を受けてから利用者の負担により施工して頂きます。
  2. 公共汚水桝等を故意または過失により損傷または閉塞させた時は、市の指示により利用者の責任と負担をもって現状に回復する義務を負うことになります。
書式(「袖ケ浦市公共下水道公共汚水桝等設置基準に関する要綱」に規定)
番号 様式名(様式番号) PDF Word 記入例(PDF)
1 公共汚水桝等設置承諾書(第1号) ダウンロード[PDFファイル/74KB] ダウンロード[Wordファイル/33KB] ダウンロード [PDFファイル/90KB]

市費工事で公共汚水桝を設置する場合

事前相談及び手続き ※要事前相談

  1. 袖ケ浦終末処理場の窓口にて、公共汚水桝設置に関する事前相談を受付します。相談時に、公図、登記簿謄本、計画図、工程表等の書類をご用意ください。
  2. 相談より約1週間で市費工事または自費工事の回答を連絡します。 
ご注意ください
 市にて施工する公共汚水桝設置工事については、本年度の3月末までに完了させる必要があることから、公共汚水桝設置申請は各年度の12月頃までが提出の目安となります。
 このため、申請時期により翌年度4月以降に順次対応する場合もございますのでご注意ください。
   なお、国道、県道及び現地状況等により工期に違いがあり、設置までにより多くの期間を要する場合がありますので、設置を希望する方はお早めにご相談ください。

市費設置基準及び要件

 下水道施設の整備に併せ、1筆または同じ所有者の複数の筆で構成される一団の土地330平方メートルにつき1個設置するものとする。

 前記にかかわらず、平成24年5月1日以前に下水道施設が整備された区域内の土地において公共汚水桝等が設置されていないとき、若しくは地形状の事由により下水道への接続が困難であった土地など市長が特に認めた土地については、建物の建築が確実なときに限り、次のとおり公共汚水桝等を設置することができる。

  1. 公共汚水桝等の設置個数は、1宅地につき1個とする。
  2. 公共汚水桝等の設置に関し、工事の発注や関係機関との手続きに一定の期間を要することから、公共汚水桝等設置承諾書の提出については、設置希望日から起算して60日以前に市長に提出することを要件とする。

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