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下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料を改定します。

ページID:0091436 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

袖ケ浦市では、下水道事業経営を持続可能なものとしていくために、下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料(以下、下水道使用料等)を改定します。

使用者の皆さんには、ご負担をおかけしますが、安定的に事業を継続していくため、ご理解を賜りますようお願いいたします。

改定の背景

・下水道使用料等で賄うべき経費を使用料で賄うことができず、不足分を市(一般会計)からの繰入金で補てんしています。

・繰入金の財源は、税金等であり下水道を使用していない市民も下水道事業を運営する経費を負担しています。

・平成23年以来、約15年間下水道使用料等を改定していません。(消費税率改定に伴う改定を除く。)

改定の内容

下水道使用料等を以下の料金表のとおり改定します。

これまで基本使用料に含まれていた基本水量を廃止します。

改定による利用者負担を軽減するために、2回に分けて行います。 

1回目の改定…令和8年10月1日から

2回目の改定…令和10年4月1日から

下水道使用料等料金表(2か月分:税込)

区分

(汚水排除量)

現行

1回目改定

2回目改定

一般汚水

基本使用料

2,158.20円

2,184.60円

2,211.00円

1~ 20立方メートル

1立方メートル当り

(基本使用料に含む)

 5.50円

11.00円

21~ 40立方メートル

1立方メートル当り

126.50円

132.00円

137.50円

41~ 60立方メートル

1立方メートル当り

148.50円

157.30円

165.00円

61~100立方メートル

1立方メートル当り

172.70円

185.90円

198.00円

101~300立方メートル

1立方メートル当り

188.10円

204.60円

220.00円

301~500立方メートル

1立方メートル当り

205.70円

224.40円

242.00円

501立方メートル~

1立方メートル当り

224.40円

244.20円

264.00円

臨時用

1立方メートル当り

204.60円

217.80円

231.00円

下水道使用料等の計算例

1回目改定後、2か月で汚水排除量が50立方メートルの場合

・基本使用料  2,184.60円

・従量使用料   0~20立方メートル   5.50円×20立方メートル=   110.00円

            21~40立方メートル 132.00円×20立方メートル=2,640.00円

            41~50立方メートル 157.30円×10立方メートル=1,573.00円

・合計              6,507円(1円未満切捨て)

             

1回目改定後請求額の例(2か月分:税込)

区分(イメージ)

汚水排除量

現行

1回目改定後

増加額

一般家庭(1人)

16立方メートル

2,158円

2,272円

114円

一般家庭(3人)

40立方メートル

4,688円

4,934円

246円

一般家庭(5人)

56立方メートル

7,064円

7,451円

387円

事業者

100立方メートル

14,566円

15,516円

950円

事業者

500立方メートル

93,326円

101,316円

7,990円

事業者

1,000立方メートル

205,526円

223,416円

17,890円

2回目改定後請求額の例(2か月分:税込)

区分(イメージ)

汚水排除量

現行

2回目改定後

増加額

一般家庭(1人)

16立方メートル

2,158円

2,387円

229円

一般家庭(3人)

40立方メートル

4,688円

5,181円

493円

一般家庭(5人)

56立方メートル

7,064円

7,821円

757円

事業者

100立方メートル

14,566円

16,401円

1,835円

事業者

500立方メートル

93,326円

108,801円

15,475円

事業者

1,000立方メートル

205,526円

240,801円

35,275円

汚水排除量ごとの詳細な請求額については、下水道使用料等早見表でご確認ください。

下水道使用料等早見表 [PDFファイル/18KB]

下水道使用料等改定の経過措置について

下水道使用料の算定期間が改定日をまたぐ場合は、経過措置として日割りで計算します。

日割計算イメージ

下水道使用料等改定に関するQ&A

Q1 改定はどのように決まりましたか。

令和7年度に、学識経験者、受益者及び使用者の公募委員で構成される袖ケ浦市下水道事業運営審議会に、適正な下水道使用料等について諮問し、審議会において慎重な議論を重ねてきました。その後、審議会から受けた答申を基に市として改定案を作成し、令和8年第2回(2月召集)議会へ提案し、可決されました。

Q2 料金改定をせず、市(一般会計)からの繰入金で賄う事は出来ないのですか。

市からの繰入金の財源は皆さんからの市税等です。市税等には下水道を使用していない市民からの税が含まれています。

そのため、地方公営企業の「独立採算の原則」や「受益者負担の原則」により、市からの繰入金に依存しない独立した下水道事業経営を目指す必要があります。

Q3 今までどのような経営努力を行ってきましたか。

処理場等管理の包括的民間委託や、職員数の削減、長寿命化対策による長期目線での経費削減などに努めてまいりました。

今後も、経費削減に取り組みます。

Q4 下水道使用料等が改定になりますが、水道料金も改定されますか。

今回の改定は、下水道使用料等のみであり、水道料金の変更はございません。

Q5 今後も下水道使用料等を改定するのですか。

今回の改定は、令和8年、令和10年と2回に分けて改定を行いますが、今後も5年に1回程度の頻度で適正な下水道使用料等について検討を行います。

 

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